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最終更新日:2024.5.19 ▲2026年までに自転車への青切符が開始されることになったが…+懲りない「ながら」論調 2024.4.7 ●[鹿児島]「事故全体の割合で自転車事故が多い」から道路整備? 2024.3.10 ●青切符導入の閣議決定(施行は今後) 〃 ●「取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。」 2024.2.25 ●自転車事故でも救護報告義務違反は適用される 2024.1.28 ◆タクシーなど職業ドライバーの防衛運転 2024.1.21 ●[佐賀]警察官が青信号で渡る横断歩道の歩行者を跳ね後に死亡した事故で書類送検 2024.1.7 ◆自転車専用レーンの大規模敷設など絵空事でしかない理由 2023.12.31 ◆【重要】松村祥史国家公安委員長 青切符は「指導・警告に従わないなどの”特に悪質、あるいは危険な違反に限る”」 2023.12.24 ◆[中間報告]検討段階の自転車への青切符は【指導・警告に従わない場合、具体的危険が生じた場合】予定 〃 ◆「自転車追い抜き時、車に罰則付き義務」 2023.12.17 ●[北海道]自転車の歩道通行を遮られて暴行の男が逮捕 2023.11.26 ▲まともそうに見えて何か全体的に違和感のある内容(日テレ) [イヤホンは遮音関連5に記載] 2023.10.29 ▲[宮崎]中身が伴わない交通啓蒙活動 2023.10.22 ●[東京:世田谷]極狭の自転車走行箇所?、●[栃木]逆走自転車の事故 〃 ●[自動車]青切符はほぼ不起訴ではあるが…(自転車の警告カードの矛盾) 〃 ▲自転車への反則金導入検討の背景に電動キックボードが? 2023.10.15 ●自転車免許制度ではない周知方法の記事と言えるのかもしれないが… 〃 ●[茨城]自転車通学許可のための試験 2023.9.24 ●[広島]信号のない交差点で道路横断中の自転車事故 2023.9.17 ●[長野]自転車での歩道の通行方法の指導 2023.9.3▲周知機会のなさに触れていた題名に期待したが拍子抜けの記事 〃 ●自転車の反則金の導入の裏には「納付額を増やしたい」思惑が? 〃 ●第一回青切符導入検討会議、●自転車での酒気帯び運転に罰則規定を設ける方針 2023.8.6 ▲▲▲自転車の違反に対して懲りずに「反則金」導入の検討へ 2023.7.9 ●自転車店ブログで交通安全に触れることは良いことでも・・・ 2023.7.2 ●[徳島]自転車の飲酒運転と信号無視の取り締まりを強化 2023.6.25 ●[鳥取]警告カード最多が「並進」という問題 2023.6.4 ●"実態"を考慮しない机上の交通ルール「勘違い」に「勘違い」を重ねる無意味さ 2023.5.21 ●正式な自転車道を全国各地に張り巡らせることは「不可能」だからこそ考える必要があること 2022.12.11 ●[東京]赤切符発行している取り締まりに密着、●道路のハンプ(物理的な起伏)の課題? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「警視庁=東京の警察」と理解できてない人は全国共通だと思っている節もあるので要注意。 紛らわしいですが、全国の警察のトップは「警"察"庁」です。 ※「サイクルベースあさひ」と「アサヒサイクル」のように全く違います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★【重要】「赤切符で前科が付く」のは「起訴されて有罪の場合」 交通事故解決.jp/kotsujiko-18716.html 「前科」とは、裁判にて有罪判決を受けた場合の犯罪歴のことです。 「前歴」とは異なり、起訴され有罪判決を受けないと「前科」はつきません。 【"起訴"され"有罪"判決を受けないと「前科」はつきません】 不起訴処分で「前歴」はついても「前科」にはならない。 更に 交通違反の場合は、ほとんどが不起訴処分となります。 3年以内2回での講習制度も自転車への青切符相当も「絵に描いた餅」でほぼ無意味。 要するに「自転車の違反に大したペナルティはありません」ということ。 (だからといって、普段から徐行・一時停止を連呼していることから分かるように、 違反推奨するわけもでもない) 事故扱いにならない細かい接触事故であれば日常茶飯事でも、 実際は年間数件あるかないかという程度で自転車の加害側ケースは稀で 「▲保険加入の種に"利用"されている」のが現状。 しかし、事故発生の原因としては「自転車側の違反」も珍しくないことから、 自動車免許のような自転車免許制度は実現不可能ではあるが、 (スケアードスレートや講演垂れ流しではない) 「通年での交通ルールを学ぶ機会を真剣に考えるべきでは?」 という話が増えるのではないだろうかと思うが・・・。 ↓ ※教師の負担云々を心配する前に、山ほどいる「警察OBの力」を借りるとか、 教える内容を絞り込むなどして工夫は可能。 そもそも「議題のテ-ブルにも挙がってないこと」が異常では? ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ◆【重要】松村祥史国家公安委員長「指導・警告に従わないなどの ”特に悪質、あるいは危険な違反に限って”は、青切符による取締まりを行う」 news.yahoo.co.jp/articles/8337f66327ad2fec296ee28d7abd015a5c6e59c1 trafficnews.jp/post/130242 勘違いしている人を1人でも減らすために再度強調しておきます。 【指導・警告に従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限って(青切符)】 これが公安委員長直々の言葉。 これで、現場の警官が 「指導・警告もせずに自動車への取り締まりのように"隠れて行う"こと」は絶対に不可能 と証明された形。 ↓ ◆要するに・・・ 「14項目+1の講習対象」「東京などでの重点4項目赤切符発行」の設定から、 今度は「金を巻き上げる"場合もある"」が、それは ★「指導・警告が必須条件」のため「実際の運用は今まで通りで大して変わらない」ということ。 ↓ そのため、もし指導警告なしで「はいそこの自転車違反だから青切符ね」というケースがあれば それは警官ではないコスプレ一般人の詐欺か、 もし本物の警官であれば、この公安委員長の言葉をしっかりと覚えておいて 「この青切符は指導警告を行っていないため無効ですよ?」と言える。 ●厳しくしろとやたら煩いノイジーマイノリティと内部の金儲けしか頭にない輩達向けには・・・ 「今度は、いよいよ待望の青切符制度ですよ」 「講習制度の認知度が薄れてきて自動車の違反も減ってきて(金集め減って)困ってるので "チャリンコ"向けに枠組み新しく作りました」 ↓ でも実際には・・・ ↓ ●そんなに厳しくされたら乗りにくくなって困る多くの「主婦層・高齢者」向け 「主婦の皆さん・高齢者の皆さんご安心ください。 実際には指導警告に素直に応じて頂ければ、お金とるなんてことはないですからね」 + ●現場の警官向け予想 「飲酒・スマホ注視は格上げされるけども、まあ基本は今まで通りで 安全活動の期間に街頭で指導してくれればいいから。元々厳しい地域もまあそのままで、 慢性的人手不足のところは出来るわけもないので当然今まで通りで ああでもイヤホンへの通達はちゃんと理解して誤解のある指導は今後しないように。」 自転車の違反処理について、警察庁の有識者検討会が反則金通告制度、 いわゆる“青切符”を導入する報告書 (良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書)をまとめました。 2023年12月26日、松村祥史国家公安委員長はこの導入について、次のように話しました。 《自転車の交通違反が検挙された際には赤切符等によって処理されているが、 犯罪行為として例外なく刑事手続きの対象とされており重すぎる面がある一方、 送致されたとしても、結果として不起訴になることが多く、 違反者に対する責任追及が不十分であるという問題も指摘されている》 ↑ そのために講習対象の14+1項目定めたのでは? 講習開催実績は全国で「年間1桁開催」?・・・せいぜい多くて「2桁」程度でしょうね。 そもそも赤切符自体大して発行されない上に、 (警察側での手続きが面倒なので)全く発行されていない県も圧倒的に多いのに 1000件以上の講習なんて行われているわけがない。 「結局のところ全く意味なかったです無駄でした反省してます」くらい言えませんかね・・・ 矢羽根マークといい・・・本当に失敗を省みない役人達。 青切符が適用される“反則”は犯罪行為に当たりません。 違反者が同意すれば裁判手続きが不要で、反則金を納付することで決着します。 一方で、制度が導入されると、自転車を対象にした手軽な摘発が行われるのではないか、 という不信感も利用者の間に広がりました。 現実にクルマの違反摘発では、運転者から見えない場所での摘発を問題視する SNSの書き込みが絶えません。 同じことが、自転車でも起きるのではないか、という懸念が広がっています。 ↓ ただ、松村委員長は、これを打ち消します。 「報道等では、違反即、青切符というようなイメージが残っておりますが、 交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが、私どもの目的でございます」 「自転車は取締りを受けない」という誤解の元に、 違反者が警察官の指導に従わないこともありました。 反則金の納付を求める場合は、こうしたケースです。松村氏は話します。 ↑ いや、だからこのための「赤切符」であり「赤切符累積での講習制度」だったのでは? 効果なかったなら、何が問題だったのかという反省のもとに 「通年での交通教育」の話に向かうべきなのだが・・・そうした観点は一切無し。 「指導・警告に従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては、 青切符による取締まりを行うことにより、 (取締りの)目的である違反者の行動改善を促すこと、 こういった取り組みをしっかりとやってまいりたいと考えております」 その一方で、飲酒運転や、他の交通への妨害運転、交通の妨げになる携帯電話の運転中の使用には、 今までと同じく刑事事件としての処理“赤切符”を活用します。 ↑ 実質的には「飲酒」「携帯注視」が格上げされたということだけが今回の肝に思える。 それに伴って地方条文の改正で携帯関連の条文が重複になるため抹消されるかどうかなど、 どのような変化があるのかだけに注目している。 警察庁は2024年の次期通常国会で、この報告書の案に沿って法改正を行う方針です。 ヤフコメ欄見てると相変わらずで・・・ 余程"無意味な"首輪付けられたい「お犬様」が多いようで。 「己の都合のいい解釈でストレス発散したいだけ」にしか見えないどころか 所謂「ネズミ捕り」のような青切符発行は"しない"という内容なのに 「自動車のような取り締まりになる」などと、その「誤解内容で認識している人」もチラホラ。 教育が先だろうという内容にはマイナスが圧倒的に多く賛同ほぼなしというのはさすがに呆れる。 全ての違反内容を一言一句暗記できてるわけがないのによく自らの無知を棚に上げていられるなと。 「自動車にも自転車にも乗らない(乗れない)」か「自動車だけ厳しいことに不満」なだけか。 「自転車の違反は多くても過失割合が低いことに納得できない」と吠える以前に、 自らの「オラオラ運転」を見直すのが先と考えられないのが間違い。 しかしもし「青切符バンバン発行すべきだ」と言ってるのが一切車両を運転しないのであれば分かるが、 「自転車だけでなく自動車・オートバイ乗り」もいれば 余程自分の道交法の"完全順守"に自信があるようで・・・ 「どんな些細な違反でも違反切符を全て切ってもらうように報告しますが構いませんか?」と 密着されてもそれでも全く問題なしと言えるほどなのだろうか、 「もしどんな小さな違反でもあれば警察に金は全額(もちろん違反がない前提なので最高金額で)払う」 と言えるとすれば本当に凄いと思うので 是非とも全走行記録を見本として司法学生の卒論テーマ用の教材にでも全て提出しては如何か。 「隠れて待機しているかどうか」ではなく、 「指導警告無視などの"要件を満たしている場合にしか青切符発行しない"」 と読めば分かるだろうに・・・どうやら文字をまともに読む気はないようだ。 そういう人は未だに条件なしでイヤホンが全て違反と思ってそうだが、間違いに気付いても 聴覚試験なしのオートバイ免許を以前に戻せと逆切れするのだろうか? そういう人達には「台風でも他車の走行音を全力で聞こえやすくするために窓全開で運転しましょうね」 と言ってあげたい。 規制というか行動制限にしても「監視カメラの設置義務付け」のような有益性があるわけでもない 重大でもない軽微な違反にも切符を切りまくれと吹聴している人は 110番や119番に何でも屋のように電話をかけて業務妨害するほどではなくても もしかしたらそれに近い「国家機関の一部機能を麻痺させたい目論み」でもあるのだろうか。 いや単に「何ら現状認識が出来てない短絡的な発想しか出来ない"残念な人達"」というだけか。 しかし「バンバン青切符切るべきだー」などと「"絶対に"出来もしない理想」を掲げられましても 警察もそこまで暇じゃないのは 「自転車盗難届を出してもロクに捜索しない」ことからして分かりきったことだろうに。 青切符大量の理想を実現するためには 「警察と司法だけで1億人中1000万人くらい居れば」可能かもしれないので そんな国がまともに成立するのかどうか知りませんが そういう妄想を小説にでもすれば「暇つぶし用の読み物には」なるんじゃないですかね・・・。 ●青切符導入の閣議決定(施行は今後) news.yahoo.co.jp/articles/c67818b2f8819164ae96d3b5927aa70f315606a8 また、車道を走る自転車を保護する目的で、 自動車が追い抜く際に十分な間隔がない場合には、自動車には安全な速度で走行すること、 自転車にはできる限り左端に寄ることを義務づける自転車との間隔に 「思いやり」規制も盛り込まれる。 この「思いやり」規制に違反すると自動車側には、 「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、 自転車側には「5万円以下の罰金」の罰則が設けられる。 ●「取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。」 news.yahoo.co.jp/articles/3c59189728714bbbbeb34da7d3520c5ff19cc81f 警察庁によると、青切符で取り締まる対象は16歳以上とする。 ↑ 幼児はともかく中学生でも違反し放題でいいのか…? 警察庁が設置した有識者会議は、2024年2月にまとめた報告書で 「現場において安易かつ恣意(しい)的な取り締まりが行われることがないよう、 対象となる反則行為については、警察庁において基本的な考え方を提示すべきである」と求めた。 警察官が違反行為を確認しても、まずは指導・警告するのが原則だが、 ↑ やはり取り締まりの方針には変更なく今まで通り。 横断歩道を渡ろうとしている人をのけぞらせたり、 携帯電話を使用しながら赤信号無視や一時不停止をしたりする危険な行為は、 ただちに青切符で取り締まる可能性があるという。 警察庁はこうした摘発すべき違反行為の具体的な態様を、施行までに都道府県警に示す。 取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。 ↑ つまり「路地裏や住宅街は変わらず無視する」とのこと。 news.yahoo.co.jp/articles/702f369cd0ca530a9925c45a3e2e6f283381d096 さらに、“泥はね運転”も対象です。 これは、ぬかるみや水たまりで泥水などを飛散させて他人に迷惑をかける行為です。 これらが反則金の支払い対象になります。 ↑ 泥はね運転を挙げるが、徐行も救護報告義務も触れない。 news.yahoo.co.jp/articles/43e8bb17f26e4c11d40bf194f4e9c1bc3cdf2956 信号無視、一時不停止、徐行せずに歩道を通行 ↑ 珍しい「徐行」の文字。 「115種類」 news.yahoo.co.jp/articles/e7615b125a25d35f663dc7fe055abe56c2d90380 年齢は16歳以上とし、取り締まりの対象は「信号無視」や「右側通行」、 「一時不停止」や「携帯電話を使用しながらの運転」などで、およそ115種類に及びます。 「112種類」 news.yahoo.co.jp/articles/d9ff9ff43a03ab0a45c9f7c1e5b214e87d463617 対象は信号無視や一時不停止、遮断踏切への立ち入りなど112種類 ↑ 「100種類以上も対象」として正確な数すら分かっていない。 現場の警察官すら全て一言一句間違えず把握できるとでも? news.yahoo.co.jp/articles/d9ff9ff43a03ab0a45c9f7c1e5b214e87d463617 青切符の交付は、違反行為を継続したり歩行者に危険を生じさせたりした場合に限り、 酒酔い運転やあおり運転など24種類の悪質違反は、刑事処分対象の「赤切符」で対応する。 青切符はじめます 飲酒と携帯使用に厳しくなります 自動者は自転車に対して側方距離の規定が一応できます でも中学生以下は責任能力から地域差も学校差もあるテキトーな交通教室で済ませておいて 高校に入り16歳になれば青切符対象。 路地裏?住宅街?大して事故なんて起きないから取り締まりなんてしないですよ? こんな有様で青切符が始まることに喜べる短絡的な思考力しかない鈍感な人達が羨ましい。 最初から出来るわけがなかったのだが 重大な場合を除けば警告に応じない場合のみなので 「実態としては殆ど何も変わらない」。 ◆[中間報告]検討段階の自転車への青切符は 【指導・警告に従わない場合、具体的危険が生じた場合】発行 www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf (基本39ページ以降だけ見れば十分) 14+1項目の違反による自転車講習は青切符導入後の様子を見て変更するかもしれないとあるが そもそもまともに運用されているとは思えない状況で 一体年間何件の講習が実際に開催されているのだろうか? それ故に、今すぐ撤廃したところで懸念される影響などあるわけがない。 普通に「赤切符発行」を残しておけばいいだけ。 全国そこらにありもしない環状交差点安全進行義務違反等の規定を 盛り込んだ意味の無さからして無駄。 news.yahoo.co.jp/articles/b0389e676665d757446f1159544c2c39d1fd5758 2026年から導入予定とされる自転車の青切符。 青切符の対象は約115種類の違反で、 「信号無視」や「遮断踏切立ち入り」を重点対象行為と位置付ける。 ↑ 「今まで通り」の当たり前。「遮音や並走」なわけがない。 で、現場の警官に、講習対象になる14項目+1すら把握してるかどうか怪しい状況で その約115種類の違反全て何も見ずにスラスラと"正確に"言えるかどうか確認していいのだろうか? もしかして現場の警官が言えもしない=「取り締まる気一切なし」の項目まで含めるつもりだろうか。 例えば「泥はね運転禁止」など存在することすら把握しているのかどうか。 言えなくても構わない?ではそれは何のため? もし交通教育のためというなら"文科省"の役人を公安が呼び出して 「義務教育課程で交通の通年教育を実施してください」直談判すればいいのでは? 交通反則通告制度が適用されている原付などの利用資格がある16歳以上を対象とし、 ↑ 16歳以下なので「中学生は不問」。 しかし年齢制限があろうがなかろうが↓の条件下のみ青切符要件を満たすので気にするほどでもない。 これまで道交法で罰則がない「携帯電話使用(ながら運転)」も対象とした。 反則金額は大半が原付並みを想定している。 また新たに罰則を設ける「酒気帯び運転」など、二十数種類は赤切符の対象。 しかし良く見ると「実際にはほぼ無意味」なのでは?と思った重要な一文が・・・ 青切符の交付は現場での指導・警告に従わない場合に限って行うことを条件にした。 news.yahoo.co.jp/articles/fdd205ced3437c70004704da9c1befbd49e8675f 「青切符」の対象となるのは、 携帯電話を使用しながらの運転のほか信号無視や一時不停止などですが、 警察官の警告に従わなかったり、歩行者の通行を妨げるなど悪質な場合に限るほか、 通勤通学など事故の発生が多い時間帯や駅の周辺など 事故が起こりやすい場所を中心に取り締まる方針です。 ↑ 相変わらず「生活道路の交差点(出会い頭事故)」は無視する様子ではあるが・・・ 「現場での指導・警告に従う場合には青切符発行"対象外"」 「具体的な危険を生じていない場合は青切符発行"対象外"」 news.yahoo.co.jp/articles/ff4b845609f90f69879be255ed3d81b2c6d15ef6 具体的には信号無視や、右側通行などの通行区分違反、携帯電話使用などの違反者を対象に 指導・警告した上で従わない場合などに交付するとしています。 ↑ 「など」もしっかり書いておいてもらいたのだが・・・ 中間報告によれば「違反により車両・歩行者に具体的な危険を生じさせた場合」は積極的に発行とある。 「具体的危険が生じたら赤切符発行」でいいと思うが 赤切符発行は今後「酒酔い、酒気帯び、携帯使用運転での危険事案」のような 「余程」の内容以外には今後発行しないつもりに変更するつもりなのだろうか? kuruma-news.jp/post/726460 news.yahoo.co.jp/articles/798fa77deb3b9f206ca96ae291d65605e19ee09e 自転車への反則金制度導入に関しては 「わざと厳しい取り締まりがおこなわれるのではないか」との懸念も聞かれますが、 警察庁はあくまで青切符による取り締まりは 特に悪質性・危険性の高い違反に限定するという考えを示しています。 つまり迷惑性・危険性の高くない違反は指導警告となる可能性が高く、 基本的な交通ルールを守って運転していれば、反則金が科される事態にはならないものとみられます。 まずもって、防犯登録していて盗難にあっても「見つけてもらえるケースが1割」の 警察に期待できるのが不思議ではあるが 「取り締まり人員不足」などの理由から「そもそも全く対応が不可能な地方警察」にしてみれば 強制的に駆り出される交通安全運動のときに 「指導・警告」を行い、もし「従わない輩が"いれば"」青切符発行しなければならなくなっただけ と見れば、実態としての負担は非常に少ない「良い落とし処」になりそうだ。 "通年での"交通教育拡充ではなく 「自転車違反を取り締まれ!」と息巻いているような人達は概ね"深く考えることができない"ため 「青切符導入だ!これで悪質自転車を駆逐できる!」 などと短絡的に歓喜している様が目に浮かぶが、結局は14項目+1と同様。 最初だけわーわー喚き散らして喜んで1年もしないうちに忘れる。 「典型的な"取説読まない"ような人」には 表面上「はいはい作りましたよ。これで文句ないね?」でお膳立てすれば満足するのだろうから 面倒ではあるが単純な人達で助かる。 そもそも、自転車を目の敵にしても道路交通には大した影響などなく、 せいぜい過失割合が1変わるか?程度。 「実際には絵に描いた餅ですよ?残念でしたね」としか言いようがない。 なぜなら、始めから「厳格化など警察人員からして不可能」なことは明白すぎるわけで。 「しない」のではなく「出来ない」のだが… この違いすら理解せず「自己陶酔し歪んだ正義感」を掲げても何ら状況改善などしない。 フル電動の取り締まりにも言えるが 警察を「法の便利屋」か何かと勘違いしているのだろうか? (フル電動は元の「販売を制限」しなければ無意味) 「赤切符発行→99%不起訴」からして、 小手先の取り締まりという「エサ」で根幹の安全意識まで簡単に治れば苦労しない。 いい加減目を醒ましてもらいたいものだが 視野が狭く思考力がない人達に「理解」できるわけもないか。 news.yahoo.co.jp/articles/5f00b7aa21b5258c13c8a0f59fa242eadb6e4cdf (弁護士JPニュース) 導入の本当の狙い これまでなかったものが追加されるため、あたかも自転車の取り締まりが強化される印象があるが、 小林氏は、「勘違いされがちだが、強化ではなく、”緩和”です。 本来、自動車同様の赤切符ベースの取り締まりをすべきですが、 それでは大量に”前科者”がでてしまう。 そうしないために、原付きや自動車で導入されている青切符を活用することで、 ルールの徹底により実効性を持たせるのが本当の狙いなんです」と解説した。 ↑ 曲りなりにも弁護士系サイトで「自転車赤切符など99%不起訴になるという事実」を無視で "大量に前科者"などという認識は信頼性皆無になると思いますが・・・ 青切符も大量発行なんて「できるわけがない」ので徹底など到底無理な話。 せいぜい、虫の居所が悪い警官が「イライラするからチャリ1匹釣りあげてくるわ」で 「青切符発行するリアルゲーム」がしやすくなったという程度でしかない。 しかしこの記事では意図的に触れていないが「警告に従わなかった場合や具体的な危険があった場合」 なので実際にはそれも難しい。 news.yahoo.co.jp/articles/4496c8df1434042d27df962f76701a8f5c83ed02 キャスターの辛坊治郎が12月21日、自身がパーソナリティを務めるニッポン放送 「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか!」に出演。 警察庁の有識者検討会が同日、16歳以上の自転車利用者にも 「青切符」を交付する反則金制度を導入するとの中間報告をまとめたことを巡り、 交通違反件数が減る中、自転車利用者から罰金を稼ごうという思惑もあるのではないか」と 持論を展開した。 ↑ 「警告に従わなかった場合や具体的な危険があった場合」なので、それほどは増えないとは思うが、 関連団体の防犯登録料よりは身入りのいい集金制度であることには違いない。 news.yahoo.co.jp/articles/3a8bf873558659754b155e74ab83d62f0f875b47/comments [コメント欄] 机上の空論はいい加減やめたら? 無意味な事ばかり ↑ 簡潔且つ的確な内容。ヘルメット努力義務化という(高齢者など一部を除き)無駄な制定然り。 仕事した気になって実際そこまで意味があるのかといえば・・・? ◆「自転車追い抜き時、車に罰則付き義務」 news.yahoo.co.jp/articles/78cafc4eaeb8b5e970657a702a290f9d6d7b2311 追い抜き時に自転車側方距離を空ける規定が制定されるらしい。 間違えやすい「追い越し」は既に規定があるので別・・・ではない? 追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、 十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける。 ↓ 「側方距離が十分に確保できなくても」自転車の速度と同じか時速+10km程度であればOK 「十分な間隔が"あれば"自動車は安全な速度で進行しなくて良い」 となるので、 「側方を"猛スピードで"前に出ることは」禁止というだけのようだ。 でもこれ…ロードバイク等で時速40kmで走行している場合、 「自動車は"側方ギリギリを"時速50kmで前に出ても全然OK」になりますが・・・? ↓ つまり「速度差がほぼないなら」「風圧で巻き込まれそうになっても全く問題なし」ということのようで。 速度の速い自転車を目の敵にする輩達には格好の煽りネタになってしまうのでは? 「前後間隔」は煽り運転の件がなくても「車間距離保持義務違反」に該当するも 側方距離については随分と緩い概念で広めるしかないのは、 狭い車道の存在を無視し「自転車は車道原則主義」を押し出してしまったために、 交通麻痺を引き起こしかねないから「速度さえ近ければギリギリ通過も合法」と むしろ危険な方向にコマを進めてしまうように思えるが・・・。 「速度の速い自転車の人達はヘルメット着用で公道に命を預けられる」のだから問題ないのだろう。 同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す。 ↑ これは既にある以下道交法の紹介・・・? 「細幅タイヤだから不安定になるので路肩に寄れない」という言い訳が通用するかどうか。 ─────────────────────────────────────── 「道路構造令」「(路側帯ではない路肩」は道路の一部 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345CO0000000320 十二 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、 車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。 「道路交通法」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、 かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。 以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに 十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、 できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 (罰則 第百二十条第一項第二号) ─────────────────────────────────────── 「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、 今後検討して目安を定めて示す。 間隔は1~1・5メートルが基本になるという。 速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、 追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。 罰則は、車側が3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、 警察庁は改正法案を来年の通常国会に提出する方針。 news.yahoo.co.jp/articles/d4d51f52b906a9023276a962cb32d6355fd03c90 中間報告は「自転車の車道通行を徹底するため、自転車保護の法制上の措置を講ずる」と指摘。 車道上の自転車と自動車の事故は、自転車右側の接触が多いため、 双方が間隔を取って安全な速度で進行することを義務化する。 自転車通行空間での違法駐車対策についても「駐車スペースを確保する」と言及。 同庁は幅が広い歩道の車道側に切り込みを入れて、駐車スペースを作ることなどを想定している。 整備数や時期は未定という。 ●自転車事故でも救護報告義務違反は適用される otonanswer.jp/post/194315/ 東京などで徐行違反の話が出ることがあるので徐行は皆無ではないが 同じくらい記事になっていたのを見たことがなかったといえば この「救護報告義務」。 スタントマンショーや講演会の自転車教室で教えているような例も 簡単な○×クイズでも見たことがなかったと思うほど何故か「周知させる気がない」。 「軽い接触程度でも全て110番通報で報告されても面倒だから」という理由から あまり知られなくないのだろうか。 しかし事故そのものは問題でも「ひき逃げ推奨のような無教育」では 「自転車事故で警察に報告する必要があるとは思わなかった」と 救護報告義務を怠られても仕方ないのではと思ってしまう。 ◆タクシーなど職業ドライバーの防衛運転 news.yahoo.co.jp/articles/ba4f489a836e27d715df8842ebec0f306960b48a そこで相手に悪意があったり交通ルールを守ろうという意識が極めて希薄な場合には、 そのような行為に対して自己防衛するための運転を心がけるというのが、「防衛運転」となる。 たとえば、信号のない交差点で相手方のほうに一時停止義務があるとする。 たまたま交差点で出合い頭になりそうだというシチュエーションとなると、 「こっちが優先」というのは確かなのだが、 相手がしっかり一時停止するかを見極めることも防衛運転ということになる。 「相手が一時停止を無視して交差点に進入してくるかもしれない」と思いながら運転するだけでも、 何も意識しない時とは心構えがあるだけ事故回避の可能性がより高まってくるともいえよう。 そして様子を見て「このクルマは一時停止を無視しそうだ」と思ったら、 相手を先に行かせるように減速するなどして事故回避を心がけるというのも、 いまの状況で身を守るという観点でみると一考すべきかと思う。 悪を黙認しろとはいわない。しかし、善悪を優先したばかりにいらぬトラブルに遭うのならば、 そして「このままではトラブルが発生しそうだ」と判断できた時は、 許容できる範囲でそのトラブルを回避する「防衛運転」を心がけるのも、 いまの交通環境を考えると全否定すべきものでもないと考える。 個人的に徐行一時停止に並び強く推奨している「自転車での予測運転」と同じ意味。 「何を今更当たり前のことを…」と言いたくなるほど自転車走行でも”普通であるべき”行動規範なのだが、 これが全くと言っていいほど浸透していないどころか まず「予測運転を浸透すらさせようとすらしていない」のだから呆れるのが自転車の交通安全。 「職業ドライバーだから」予測運転が必要ではなく、 自転車でも事故に遭わない起こさないためには「絶対に必須」。 なのに何故かヘルメット着用や保険という意味不明な方向にばかり注目する。 まず大前提として「行動規範」の改善こそ必要なことであり、 事故後や事故被害の軽減可能性を上げることが最優先でいいわけがない。 「▲優先道路は~ 道交法では違反で~」 守れもしないような、まともに違反切符すら切る気がないような違反まで イチイチ「違反だ違反だ」と幼児のように囃し立てたところで 世間の行動規範の改善になるわけなどなく・・・ 酷いものでは、遮音のように違反条件すら提示せず 「全て違反」のような妄言を平然とまき散らす様は、もはや「口害」と言ってもいいほど。 「右側通行するな!」「無灯火運転するな!」と見ず知らずの相手に喧嘩腰で言って 素直に従ってくれるような洗脳能力は通常の人間には備わっていない。 だから、 「自己防衛のために」「予測運転や、徐行・一時停止を最優先で守りましょう」と案内を 「事故の完全防止のための活動の最初の1歩として」続ける。 ▲2026年までに自転車への青切符が開始されることになったが…+懲りない「ながら」論調 本当に「絵に描いた餅が好きな”お役所の連中の方々”ですね」という印象しかない。 「自分達は自転車になんて乗らない」(喉に詰まらせて死なない)から 「邪魔な自転車に嫌がらせできる」くらいの軽いノリなのでしょう。 (指示に従わない者達のような限定条件となっていることから、 大量発行できないため大した金集めにもならないとしても) ▲「金の亡者」としてその名に恥じない 特小原付(電動キックボード)やらヘルメットやら 「一般大衆にとって余計なお世話で優先度の低いことは進める」一方で 「通年での交通教育の機会創出という意味のある必要なことは議論のテーブルにも上げない」 お役所仕事に本当に呆れる。 ▲▲▲懲りない「ながら」論調 news.yahoo.co.jp/articles/cba0b5b29dd349f6599146b7f48f4c53447c5066 (共同通信) まず記事名のミスリードが酷い。 自転車違反に反則金、法成立へ ながら運転、酒気帯びに罰則 ↓実際には 自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を新設。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ▲FNN news.yahoo.co.jp/articles/f66c741a9f7b98b83c586f5999d931f09986d3de 【速報】自転車に青切符 改正道交法が成立 “ながら運転”などに 反則金 5000円から1万2000円の見通し ▲朝日新聞 news.yahoo.co.jp/articles/1f7a8c46687d3b29e0c03c17777a7b4c217a44f6 自転車の違反、反則金の対象に 「ながら運転」禁止 改正道交法成立 ▲読売新聞 news.yahoo.co.jp/articles/7c504bf3152273440c128e2ad489b5110c1429ef 自転車の交通違反、16歳以上に青切符の「反則金」、ながら運転も禁止…改正道路交通法が成立 「携帯電話(スマホ)注視」に限定できるものを わざわざ「無関係のイヤホン使用についても含むかのような誤解を招く」 「ながら」とするあたりが卑怯な手口。 「警察庁からの通達にもあるようにイヤホン使用そのものは禁止されていない」と いつになれば気付くのか。 「ながら」で括るなら「考え事をし"ながら"」も規制できるのかと。 詭弁ではなく実際運転に集中できなくなる恐れのある状態に含まれるだろうに。 記者であり”ながら”その程度の日本語力しかないことを恥じたほうが良いのでは? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 青切符は、起訴を見据えた捜査が必要な現状の交通切符(赤切符)交付より 違反の処理時間を短縮でき、効率的な取り締まりと違反者への 安全運転の指導が可能となる。自転車の取り締まりが大きく変わることになる。 ↑ 講習制度開始と14項目制定時に息巻いてた連中と同じ思考力にしか見えないが ◆松村祥史国家公安委員長 青切符は「指導・警告に従わないなどの”特に悪質、あるいは危険な違反に限る”」 と直々にお触れが出ているため、 「実質的には今までとほぼ何も変わらない」のが現実。 それに 「危険度の低い」自転車の取り締まりに「日常的に警官の人員を割くわけがない」。 「はいはい。煩い連中がいるので一応作りましたよ」というだけで 元々取り締まりに異様に熱心な兵庫県くらいでしか機能しないと思われる。 青切符対象となる違反のうち、 「信号無視」や「指定場所一時不停止」といった違反を中心に取り締まる。 ↑ 自転車での酒気帯び運転と携帯使用禁止については格上げされるが それでも「中心に取り締まる」わけではない。 制定自体ほぼ無意味とはいえ、ヘルメット着用狂騒曲から 「一時不停止が常態化している問題」に少しは注目が集まることを願うが そういう方向では「困る」とされ、 話題として取り上げることは「今まで通り」稀になるだろう。 ●実際何種類? news.yahoo.co.jp/articles/f66c741a9f7b98b83c586f5999d931f09986d3de (FNN) 取り締まりの対象は16歳以上で、信号無視、一時不停止、 徐行せずに歩道を通行することや右側通行など 【112の違反】が含まれ青切符の反則金は5000円から1万2000円程度の見通し。 ↓ news.yahoo.co.jp/articles/44f57217fc184871f201fb782859552984c1f9f7 【113の違反】が含まれた。 ●思いやり規制【十分な間隔がない場合には】の問題 また、車道を走る自転車を保護する目的で、 自動車が追い抜く際に十分な間隔がない場合には、 自動車には安全な速度で走行すること、 自転車にはできる限り左端に寄ることを義務づける自転車との間隔に 「思いやり」規制も盛り込まれる。 この「思いやり」規制に違反すると自動車側には、 「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、 自転車側には「5万円以下の罰金」の罰則が設けられる。 車道を走れば当たり前のように起きる事態を 果たして毎回映像記録しておいて通報すれば対処してもらえるのだろうか? ◆実際の対象は9種類程度しかない・・・ news.yahoo.co.jp/articles/be490ab6940a02596648187b2aa46744071ae87a 反則金の対象は【113種類】だが、 ウインカーを出さない、クラクションを鳴らさないなど 自転車に当てはまらないものは除き、 信号無視や指定された場所で一時停止をしないなど 事故の原因になりやすい9種類程度になる見通し。 警察官の指導や警告に従わずに違反を続けた場合や、危険な走行が対象となる。 では「100を超える違反をわざわざ対象に含める意味」とは・・・? どこの誰が全ての違反を認識してスラスラと言えるのか。 講習制度ですら14項目ですら環状交差点のような まず日常的に見ない場所まで含めて限定していたときよりも明らかに酷い。 いかにも「仕事しました感」を出したいだけの愚かな行為。 news.yahoo.co.jp/articles/5abdc7c61a0da43205a1d0941dec6f2982bcaf50 対象は16歳以上で、信号無視などの違反行為で適用する。 2026年春までに施行される。 「中学生以下の交通教育の無さを補う気は更々なし」でありながら、 「高校生になったら急に対象になりますよ」というお粗末さ。 つくづく無駄の極み。 これのどこに交通マナー向上のきっかけにできる素地があるのか。 「講習制度が始まって何も変わらなかったので青切符導入します」 数年後 「でも結局何も変わらなかったので簡易的でも自転車免許導入します」と 「万が一出来ても無意味」な理由として、 間違いなく「原付免許以下の内容」にせざるを得ないこと。 代わりに、16歳以下が自転車免許不要で事故が起きた場合の 全責任を保護者に重く課せるわけもないので 「16歳未満は事実上公道で一切の自転車の乗車禁止」とでも出来ない限りは 規制したつもりの「くだらない規制ごっこ」が続くのだろう。 青切符の対象は、一時不停止など【113種類】の違反行為。 指導・警告に従わず違反を繰り返した場合や、 歩行者の通行を妨げるなどの悪質な違反だけに適用する。 【悪質な違反だけに適用】なので 全体のマナー向上に繋がるわけではない。 実際適用する予定の違反は9種類程度しかないようだが それもどうせ「最初だけ」で、しかも「地域限定」でしかないだろう。 元々自転車が多くなく交通安全活動などでの報道もまず見かけない沖縄県など 発行されることがあるとは到底思えない。 しかしもし、こんなものに賛成している (一般車スポーツ車問わず)自転車乗りがいるとすれば 少なくともその連中は「”全ての”止まれの標識で必ず止まってる」どころか 「見通しの悪い交差点での徐行義務」でも、 きっと「全て」厳格に守ってくれているはずなので 1回でも無視していれば遠慮なく槍玉に上げても良いということなのでしょう。 ●[鹿児島]「事故全体の割合で自転車事故が多い」から道路整備? 自転車専用レーン増えたが事故割合も増えた…46キロ整備完了の鹿児島市 「歩道は歩行者優先。自転車は原則車道通行を」 news.yahoo.co.jp/articles/5d9d9c2da5a4d6bfb80296a82becf42180e754f6 鹿児島市は、自家用車から環境に優しい自転車利用への転換につなげようと、道路整備を進めている。 専用通行帯を設けたり、歩道に通行位置を明示したりするなど2023年度末までに約46キロを完了。 7月策定予定の整備計画では、33年度までに64キロまで拡張する方針だ。 一方、自転車が絡む交通事故の割合は増加傾向で、市は「ルールを順守してほしい」と呼びかけている。 市によると、市内の自転車関連死傷事故件数は、16年の309件から22年には162件に減少。 しかし、全交通事故件数に占める割合は増加傾向で、 22年は16年から2.4ポイント増の11.7%となっている。 ヘルメット着用優先の根拠にもしてしまった 「昨日今日急に公道で自転車が走行するには危険になった」かのうような数字トリックの妄言。 今まで報告されていなかったような軽微の事故でも報告されるようになれば事故が増える。 高齢者が増えてきたことで自動車運転の人口が減り、 「急いでいないので報告する暇がある、怪我や後遺症が怖いから、 生活の足しに損害補償を受取るために報告する人が増えた」だけでは? 整備によって自転車の通行位置が明示されている歩道でも、すぐに停止できる速度で走行するのがルールという。 ↑ 普通自転車通行指定部分がある場合「歩行者がいない場合の」徐行義務はありませんが・・・ そもそも歩道での原則徐行という規定に無理があり、 この「(普通自転車通行指定部分がなければ)徐行義務があるせいで取り締まりも注意もできない」という問題すら 把握していないくせに、道路整備すればどうにかなると思っているのが救いようがない。 「道路拡幅を」などと沿線道路の立ち退きも必要な簡単に出来もしない机上の空論を垂れ流す前に 「義務教育に限らず、警察の手も借りず、通年での教育の拡充こそ喫緊の課題」でしょうに。 ◆自転車専用レーンの大規模敷設など絵空事でしかない理由 merkmal-biz.jp/post/56096 news.yahoo.co.jp/articles/030632779496597afd55646ed397af80d43c7d01 「自転車の(法的義務のある)免許」「自転車の車検」と並ぶ、3大「不可能」案件。 何故「自転車のための道が整備してもらえる」などと思えるのか… そもそも「どこにそんな原資があるのか」と、 実現可能性が1%でもあると思っている人に聞いてみたい。 まさか幼児子供車も含めて「1台年間1万円以上の自転車税」のような徴収を目論む道路族? 車種に応じて累進課税で総額100万円以上なら年間10万円とか? 自転車免許ともどもそんなに世界の笑い者になりたいのだろうか。 現実的には 「ヘルメット着用で"自転車側が被害軽減”に勤しんで何とかしましょう」 「青切符発行のための指導警告を増やしても"従う限りは"切れませんよ?」 そう。これも警察の自転車への青切符乱発が不可能と同じで「しない」ではなく「出来ない」。 少しの想像力があれば分かりそうなものだが・・・ 日本はなぜ「自転車専用レーン」の整備が遅れているのか? そもそも利用者が少ない根本原因も考える 専用レーン整備の困難さ 日本では効果的な専用レーンは開発されていない。 その理由は、 ・既存の道路構造を変えることの難しさ ・交通法規の複雑さ ・地域間の整備基準の不一致 ・市民意識とのギャップ などさまざまである。 特に高度経済成長期以降、自動車中心の交通システムが導入された影響が大きい。 自動車をスムーズに通行させるため、新たな専用レーンの設置は困難である。 また、路上駐車対策や荷下ろしスペースの確保も必要となる。 2014年に開催された国土交通省の 「安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会」で発表された資料では、 自転車のためのスペース不足の問題が取り上げられている。 ・整備形態は幅員に大きく左右されるものであるので、 場合によって道路の大規模改修が伴う。 しかし、自転車通行空間の整備だけを目的とした大規模改修は理解を得にくい部分がある。 ・道路は完成済みが多く自転車通行帯を考慮した幅員構成の再配分が難しい。 ・右折レーンが整備される区間では、専用通行帯の幅員が確保できなくなる。 専用レーンが整備されている道路では、専用レーンが突然なくなったり途切れたりする、 ちぐはぐな場所に遭遇することがある。これらは、制約のなかで形だけ整備された結果である。 結局のところ、理想的な自転車道を実現するには、 これらの問題に対する具体的な解決策と、 都市計画における自転車利用の優先順位の再考が必要なのである。 自転車事故と安全教育の急務 前述の「市民意識とのギャップ」いう点では、最大の問題は自転車の安全意識の欠如だろう。 つまり、今必要なのは、自治体や学校、職場における自転車安全教育の充実であり、 事故を未然に防ぐための意識改革なのだ。 ↑ 各家庭にテキトーに任せているだけでは全く足りないから現状なわけで、 義務教育以外では、乱発できない青切符以外に「どのような教育」が必要か。 そうした「具体的な話」を挙げることこそが必要ではないのだろうか。 また、自転車道の必要性を啓発するための広報活動や実証実験も求められている。 ↑ 教育の話で終わっていれば良かったものを 「拡幅やら大規模改修など不可能に近い」と分かった上で自転車道の必要性を説くとは・・・? 気休めでも少しは自転車専用道を増やすべきだとして その前に「青い矢羽根マークの大失敗」を認める役人などいるのだろうか? 駐車スペースも「検討する」から具体的な話を進めるのは何十年後? ●[佐賀]警察官が青信号で渡る横断歩道の歩行者を跳ね後に死亡した事故で書類送検 news.yahoo.co.jp/articles/0c567ce4245b2ab010366d46853281604744306c 佐賀県警本部の刑事部に勤務する50代の男性警視が19日、重過失致死容疑で書類送検 警察によりますと、警視は去年10月25日午前7時半すぎ、 小城市三ヶ日町の県道で、青信号で横断歩道を渡っていた近くに住む70代の男性を自転車ではね、 頭の骨を折るなどの重傷を負わせた疑いが持たれています。 男性はすぐに病院に運ばれ手当を受けていましたが、 頭の骨を折るなどの重傷で、先月17日に死亡していました。 警察の取り調べに対し警視は「前方を良く見ていなかった。安全確認ができていなかった」などと供述し、 容疑を認めているということです。 警視は本部長訓戒処分を受け、19日付で依願退職しています。 「青信号で横断歩道を渡っていた歩行者」を跳ねたということは 「赤信号で進行していた」と思われる。 刑事部とはいえ警察がこのような有様で 佐賀での自転車交通指導のニュースすら稀なので、当然形だけにしかならないが 表面的にしか実施できるわけがない取り締まりの青切符を導入したところで意味がないことがよく分かる。 「自転車ユーザーの1人1人が自覚できるような機会」が必要なことよりも、 実現不可能な「青切符の”乱発”」「(青矢羽根マークではない)自転車道の整備」に縋る無駄さ加減。 ●[北海道]自転車の歩道通行を遮られて暴行の男が逮捕 news.yahoo.co.jp/articles/040bfe33d203b7700757992631452d7d21d3b7bc 10日夜、北海道岩見沢市で、自転車が通れないことに腹を立てて、 歩道にいた22歳と19歳の姉妹に暴行を加え、 けがをさせたとして自称35歳の男が逮捕されました。 引き倒したり、顔を殴ったりする暴行を加え、22歳の姉にけがをさせた疑いが持たれています。 姉は、唇を切るけがをしました。 当時、姉妹は両親と4人で歩いていたところ、 後ろから自転車に乗ってきた男が4人に文句を言ったことで、口論となっていました。 姉妹の母親が警察に「男の人に暴行された」と通報し、 男は駆けつけた警察官にその場で逮捕されました。 取り調べに対し、自称35歳の無職の男は 「2人とも殴打したが、引き倒してはいない」と話し、容疑を一部否認しています。 警察は、歩道に4人がいたため、自転車の男が通れずに腹を立てたとみて、 事件の詳しいいきさつを捜査しています。 引き倒したかどうか以前に殴打した時点で即逮捕案件。 通年での教育が行き届いているかどうかも然るべきだが、 この場合は根本的に「暴力を振るってはいけない」という 感情のコントロールができないから事件が起きたといえる。 そもそも、すぐカっとなるような人間に 「人並みの理性的な判断能力がある」などと考えて説得を試みること自体が時間の無駄。 威嚇する猿に人間の言葉や説得が通じるだろうか? 最適解は「関わらないこと」これに尽きる。何も答えず無言で1秒でも早く道を空け、 心の中で 「歩道の歩行者優先も知らず、他人に配慮もできないなんて"可哀想"」 と嘲笑い そうした輩にはならないように反面教師として、 友人知人に歩道での歩行者への配慮について話し合う「ネタ」として有効活用すれば良かった。 ▲まともそうに見えて何か全体的に違和感のある内容(日テレ) [イヤホンは遮音関連5に記載] news.yahoo.co.jp/articles/8f835dbbe189b8ce6f41257aa5b19f7ce0a7bccd ■横断歩道での自転車通行は? 横断歩道を自転車と人が行き交っているのはよく見る光景ですが、ここにルール違反があります。 答えは……人が横断歩道を歩いているときに横断歩道を自転車で走ること自体が「×」です。 国家公安委員会が定めた自転車の乗り方のルールでは、「歩行者の横断のための場所なので、 自転車に乗ったまま通行してはいけません」と定められています。 つまり、降りて自転車を押して通行しなければいけないのです。 ただ、横断歩道に歩行者がいなければ、乗ったままでも問題ありません。 ↑ 「守ったほうが良いであろうルール」としては当然理解できるが、 法的拘束力がある規定があるとは思えないが… ■片手運転はどうなる? 片手で運転は、バランスも崩すことにもなり、とっさに対応できない可能性もあるので 国家公安委員会の定めたルールでも「×」ですが、 ↑ これでは「片腕が無い人や障害を持っている人が自転車に乗ることも×になる」のだが 意味が分かって×にしてるのだろうか。 感動ポルノと揶揄された似非チャリティ番組の局だけのことはある。 何のために片手で前後のブレーキ操作ができるブレーキレバーがあると思うのか。 「両手で」ブレーキ操作しなければならないという規定など存在しない。 それに片手運転禁止なら、まず手信号(手合図)を廃止して貰わないことには。 バランスという意味で、買い物袋をハンドルにぶら下げて走るのはどうなるのでしょう。 答えは「△」です。 バランスを崩すほどの重い荷物をぶら下げるのは「×」で、 ティッシュのように軽くてハンドル操作の邪魔にならない大きさの物をぶら下げていても違反にはなりません。 ↑ それが「ポケットティッシュ」程度なら良いとしても、 「5連パックのボックステッシュ」をハンドルにかければ 道交法70条ができない可能性がありそうな時点で問題ないとは思えないが・・・ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、 交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ■歩行者にベルを鳴らすこと 自転車に乗っていて、歩いている人などへの注意喚起で、よかれと思ってベルを鳴らしたことはありませんか。 これは「×」です。 道路交通法で定められていて「法令で警音器を鳴らさなければならないとされている場合、 あるいは危険を防止するためにやむを得ない時を除き警音器を鳴らしてはならない」と定められ、 違反すると2万円以下の罰金などが定められています。 歩行者にベルを鳴らすことは×になっているが・・・違法性がなさそうな場面というのもあるような気はする。 ↓ 例えば、車道を自転車で走行中に「横断禁止の場所を」前方で歩行者が突然横断しかけていれば 当然ブレーキ操作は先にするとしても、歩行者の横断を防止するために警音器を鳴らしたとしても 「やむを得ない状況」として問題は無いように思うが… もしベルを鳴らしたことに歩行者が激高し仮に裁判沙汰にでもなって「口頭で注意すれば済む」という言い分が まかり通ることがあれば、「日本語が通じなそうなことが明らかな外国人」などの要件まで必要になるのだろうか? いや、自動車であれば「横断禁止の場所を」前方で歩行者が突然横断しかけている状況で 窓を開けて話しかけるのは現実的ではないため、 まず行動を止めさせるためにクラクションを鳴らすことに問題があるとは思えないため やはり違法性は問えないはず。 こういう場合でも、当たり屋対策に自転車でもドラレコがあったほうが良さそうに思うが まだ当たり屋が頻発するほど社会的に終わってはいないところが救いか。 難癖付けに見えるかもしれないが、ルールや法的拘束力の差のある内容紹介など1コーナーで済む話ではない。 実際こういう側面があるから「通年」での教育が必要ということなのだが 「こんなこと」よりも、ヘルメットが売れて着用率が上がれば満足なんだろうから呆れる。 ▲[宮崎]中身が伴わない交通啓蒙活動 news.yahoo.co.jp/articles/ba72b627ebffad213816be28aa7a27e56374758f (宮崎北警察署 脇屋敷義明交通課長) 「自転車事故の約6割が出会い頭の事故です。ですから、 一時停止のある場所ではしっかり一時停止をしていただいて、 安全を確認したうえで交差点に入っていただくと、自転車の方もですね」 ↓ なお、朝と夕方の取り締まりでは、 自転車の並進と通行区分違反であわせて3件の警告を行ったということです。 何故「一時不停止」への警告が1件もない??全く意味が分からない。 並進と通行区分違反を減らしたところで一時停止順守率が上がるわけがない。 一時停止の遵守を呼びかけるなら、実行できてない違反自転車には 最優先で警告するのが当たり前では? ●[東京:世田谷]極狭の自転車走行箇所? kuruma-news.jp/post/687285 これはもう何年も前にネタになっていた箇所ではないだろうか。 敷設当時からツッコミの嵐で看板も即撤去されていたはずだが・・・。 そもそもこの手のペイントが即時に 自転車が法的義務によって走らなければならない箇所かどうか 瞬時に判断ができない時点で完全に欠陥があったのだが、 意気揚々とこんなものに効果があると息巻いていた「自称自転車に詳しい識者」もいたが・・・ 駐車場扱いになっていたり、 依然として「車道走行は怖いので歩道走行当たり前」の現状もあって 結果として「車道へのペイントそのものが無意味だった」と言わざるを得ない。 だから何度も何度も"通年"での教育拡充を!と繰り返しているのだが どうにもこういう方向ではなく、 「出来もしない」国が行う自転車免許制度やら道路構造の変化を望む人達も居て、 現実の見えなさに呆れる。 少なくとも青ペイントは今後一切禁止で、その予算で少しでもオレンジポールの敷設でもして 路駐を禁止することに予算を割いて欲しいところ。 ●[栃木]逆走自転車の事故 news.yahoo.co.jp/articles/6565cb55863b71b738426d781f4230392f6b7810 自転車が結構すごい勢いで、あそこは緩やかな下り坂なので。 結構なスピードで自転車が逆走していた感じ。 自転車はライトをつけているが、歩道ではなく車道脇の路肩を逆走している。 (「歩道での徐行違反」は「車道逆走」との対比になるので置いておくとして) ◆では、この自転車がもし「歩道を走行していれば」・・・ ガタガタで走りにくく凹凸も多いのだから ★「必然的に速度が抑えられて事故が起きなかった可能性」がある。 しかし「スマホ注視で前方見ていなかった」とか、 そもそも「車が曲がってくることを全く予想しなかった」のであれば 前方不注意で事故はどのみち避けられなかったかもしれないが…。 ●車道逆走は歩行者右側通行の延長というよりも 「何故違反なのか」という概念すら存在していないからこそ選択できてしまうのだろう。 「反対側通ってたほうが目的地に近いから」のような感覚で、違反という意識が皆無。 車道走行自転車の特にスポーツ自転車ユーザーからは連呼される 「とにかく逆走が邪魔」という意見も、事故割合としては珍しいからこそ こうした危機感のない逆走輩達に届くこともないのだろう。 ●歩道の徐行違反 これは「栃木」というのもあるが…、 歩行者が頻繁に通行しているようには到底見えないからこそ、 いい加減条文に「明らかに歩行者がいない状況であれば徐行の義務は課されない」 ような内容に改訂すべきと思っている。 「歩道の危険」を訴える人は往々にして都心や都市部のことしか考えていない。 普段から一時停止や予測運転と同様に徐行厳守も連呼しているが、 あくまでそれは「歩行者の安全を守ることが必要な条件下あれば」のこと。 それ以外の膨大な 「歩行者が明らかにいない・その歩道に店や公園や家など面していない環境」で 徐行義務が徹底されて意味があるのだろうか。 そもそも徐行違反での取り締まりされること自体が 警告カードすら皆無に等しく、 赤切符発行実績から見ても「レア中のレア」すぎるあまりに もはや話のネタになるような違反になっている。 もちろん、爆走の許可を求めているわけでないので、 実態として「"歩行者が居ないことが明らかであるならば"安全な速度と方法での通行」に 緩和すべきではと思う。 ●[自動車]青切符はほぼ不起訴ではあるが…(自転車の警告カードの矛盾) 「違反が事実ならアウト」は大ウソ。交通違反の不起訴の93%は「起訴猶予」 driver-web.jp/articles/detail/40544 「青切符の人の不起訴率は100%に近い」という事実 driver-web.jp/articles/detail/40545 大抵の人は「不起訴になることを知らない」とは思うが、 「1日潰れる」「万が一でも数万円罰金になったら面倒」だから 「反則金を支払ってさっさと終わりにしたい」という思惑なのだろう。 ましてや重大な加害事故の割合も極めて低い自転車であれば、 尚更、分かってない人がよくネタにしている「前科モノ」になる可能性は極めて低い。 しかし無論、人身事故を起こすようなことがあれば金銭的な賠償が発生しても不思議ではないし、 「自転車でも」事故後の救護報告義務がある。 一方で「一時停止線を少し超えて止まったので切符切られた」としても こんなケースで"前科モノ"になるとは到底思えない。 しかし、自転車の場合代わりに「注意」の意味を込めて 「警告カード」になることは稀にあっても、 その「優先順位がおかしい」ことに何の疑問もないというのがサッパリ分からない。 特に未だに遮音関連優先発行しているような地域。 警察庁からの通達があってさえも、しばらくは 「無意味ということに気付けない」ために、交通安全ではなく 「己の都合最優先」で頭の固い変えられない人達はそう簡単には消えないだろう。 東京ではその反省を活かして赤切符の優先発行に徐行違反まで含めたが… 導入された当初の取材時でさえ、誰一人として徐行違反で切符を切られる様子は見られなかった。 それもそのはず 「警察官が自転車で歩道通行時に徐行違反しているのが普通の光景」とすれば、 取り締まりなんてできるわけがない。 出来もしない目標を「一応目立つようにしておこう」程度の感覚で掲げてしまったために 導入段階で無意味という本末転倒さ加減。 話を戻し、自転車に青切符のような反則金制度が 地方での導入困難を無視して押し切ったとして、 想定段階で対象が「極一部の違反」に留まることもあり、 結局のところ意味があるのかといえば、上の徐行違反取り締まりよりは マシかもしれないが、効果は限定的になり、 特に地方では人員不足から「14+1項目」同様に、 「あってないようなもの」になってしまうだけに思える。 ▲自転車への反則金導入検討の背景に電動キックボードが? news.yahoo.co.jp/articles/f901345ad11dd4a3f75f6d3d886536cc0d8d2bee3 ――電動キックボードの一部が、7月から「自転車並み」の扱いになったことも、 今回の検討の背景にあると聞きました。 この電動キックボードの取り締まりには青切符が運用されており、 自転車と均衡が取れていないと指摘されています。 これが事実ならますます電動キックボード特小原付の厄介物感が増す。 そもそも「原付区分からの派生」であり、 半自動で進む乗り物を、漕がなければ進まない自転車と 「速度だけ」で比較してしまったことが間違いの始まり。 大層なロビー活動を受けたか自分達の手柄が欲しかっただけのお役人達は 区分制定でご満悦かもしれないが、 現場単位では「迷惑極まりない愚行」と糾弾していることは想像に難くない。 フル電動でさえ規制が全く追い付いていないというのに キワモノの自転車擬態まで許可する始末には呆れる。 ゴチャゴチャと余計なものを次々と始めたばかりに余計な作業や手間が増やされる。 その上更に反則金導入と…。 コンビニや教師のように便利屋のごとく仕事を増やし続け こんな行き当たりばったりなことをしていれば警察の担い手が減るとは 微塵も考えないのだろうか? ――自転車の交通違反を自動車と同じように取り締まることは 本当に可能なのでしょうか。青切符導入に向けて、どのような課題がありますか。 自転車は運転免許が不要なので、運転者の本人確認が難しいという意見もありますが、 青切符を交付する際には身分証明書の提示を求められます。 自転車で買い物に出かけるときにいちいち身分証を持ち歩くだろうか? 持ち歩いていたとしても持ってないと言い張っている可能性に賭けて 荷物をひっくり返して血眼になって探して本当になければ? 最近引っ越してきて「住所がすぐに言えない」という場合もあるだろうし。 名前などが実名ではないという場合の対策は? ●自転車免許制度ではない周知方法の記事と言えるのかもしれないが… bestcarweb.jp/feature/column/719229 免許証制度を導入するよりも、 いかに交通マナーを根付かせるかに力やお金をかけるほうが効果的ではないか、 と筆者は考えます。 ↑ この論調なら何故ヘルメット着用努力"目標"の話に触れないのか分からない。 まずヘルメット着用などではなくルールの周知が先では?となるだろうに。 自転車の交通違反については現状、 罰則を伴わない「警告」が行われているようですが、 反則金制度が導入されることで、 ルールが定着していくことが考えられ、導入されることを期待したいです。 ↑ いや普通に赤切符発行もされていますが?何故触れない? 反則金導入ハードルとして「地方警察の限界」を どうクリアするという対案も是非お伺いしたいところ。 また同時に、自転車が走るための道路整備も進めてほしいところです。 自転車専用道路の設置は難しいケースも多いと思いますが、 交通事故を減らしていくためにはできる限り整備されていくことは 必要なことだと考えます。 ↑ だからその「財源」はどこに? 仮に「道路が悪い」という人達の資産全て没収したところで間違いなく無理でしょう。 既存の整備方法を根本から覆し作り直すために 一体どれだけの「ポケットマネー」が必要か試算した上で 実現可能性があると思うのだろう。 社会福祉を削り、更に消費税を30%や50%にでもするのがお望みですか? 「埋蔵金なんてものはない」と分かった上で どうすれば実現可能かご教示頂きたいところです。 しかし狭い車道での無理な追い抜きは、そもそもそんな場所であれば その区間「(歩道があれば)自転車の車道走行自体禁止」 (歩道がなければ通行そのものを禁止) 「相互通行を禁止。1車線を自転車用に左右空ける」 「車幅の広い車種や大型バストラックの通行を厳格に禁止するために狭窄柵の設置」 いずれかの対策は絶対に必要なはずなのだが・・・ 大幅な作り変えなどは無視すればいいとしても、 「"通行規制"で対策が必要な箇所」は、早々に動くべきではとは思うが、 こうした細かい具体的な案を出している人がいるのだろうか。 そして何より、警察による自転車ユーザーへの指導も、 もっと徹底するべきではないでしょうか。 ↑ ヘルメット着用に憑りつかれてしまった警察に何を期待? 遮音関連で分かったように「極一部のまともな人」以外に何も期待など出来ない。 「免許制度の代わりに自動車の免許更新時に自転車の講習を盛り込むのはどうか」 というが、 大人になってから新たに学んだところでそれが本当に身に付きますか?という疑問。 歩道通行時の細かいルールの前に まず予測運転すらロクに遂行できているとは思えない。 それはもう「根本の芯」がどうしようもないためであり、 付け焼刃でうっすら情報を上書きしたところでもう手遅れではないのだろうか。 (※編集部注/自動車情報専門メディアとしては、 自転車の危険走行に心を痛めるとともに、 一部の自動車ユーザーの「自転車の”動き”や関連法規”に対する敵意」にも 心を痛めております。 ↑ 正直「ノールック横断」などは自転車の側の過失割合を高めても良いような気はするが 講習云々などより ★「自動車・オートバイ・自転車、全てドラレコ強制装着義務」 自転車は子供車もあるので無理でも、18歳以上の乗車時と限定したり、 自動車とオートバイだけでも強制すれば 警察の手を煩わせるようなことはほぼなく相当交通マナーは改善するでしょうね。 その後の雑多な逃亡犯の足取りも非常に追いやすくなるはずなので一石二鳥でもある。 ▲相変わらずイヤホン使用を平然と混ぜ込んでくるあたりに 誤解を広めているという問題意識はなさそうですが、 良くも悪くもこうした意見が上がるメディアということだけは オートバイサイトにしてもまだ「まともな感性がある」ように思う。 自転車メディアが軒並み終わってるというか腐ってると思うのは とにかく何でもかんでも競技スポーツ一辺倒の怖さ・・・ 趣味向けのジャンルやクロスバイク向け書籍こそあれど シマノは一般車関連情報のSNSを完全に捨て去り、 パナレーサーも当初こそ初心者向けの内容もあったtwitterが 今やスポーツ自転車向けの広報機関のような様相で 一般車ユーザー向けの内容など見る影もなく悲しい限り。 それもそのはず。自転車は生活の「下足」として 「通販で買って防犯登録だけしとけば、 あとは何か不具合起きたらそんときに持ってけばいい」 気軽に買える「ちょっと高い靴」のような感覚。 「まともで快適な自転車とは何か」を知っていれば、そんな"非常識"が 当たり前のようにまかり通っているのは、自転車とは何なのかを 本質的には全く知らずに生きて来れてしまうことが全ての元凶。 空気圧管理どころか、パンク修理の方法1つでさえ 注意点なども様々あって奥深いのに、 なぜ何も知る必要などないと思えるのか。 全て店に任せるだけだから? そうして、理不尽を店に投げるモンスター化するか、 逆に無知をいいことに店に食い物にされるか。 これの何が健全なのだろう。 そしてなぜ「何もする必要がない」などと平気で思えるのか。 どれだけ噛み砕いて丁寧に説明しても分からない者はいる。 それはそうとして、そうではない人達までも全て無い者とされている情勢には とてもじゃないが理解できないしついていけない。 だからこそ孤軍奮闘でしかないとしても、 一石を投じるためにも続けているのだが、 「説明不足を実感できる参考になる助言」こそあっても、 あまり貢献できているようには思えないのもある。 とはいえ、遮音関連では遂に警察庁からの通達があり 「自転車でのイヤホン使用"そのものは"禁止ではない」とされ、 期せずとも一定の成果は得られたように思うのと、 自転車でも信号以外の「一時停止」を守ることの意義が "地域によっては"少しずつ浸透しているような明るい兆しもある。 エアチェックアダプターも着々とレビューは伸び続けているのだから、 空気入れの頻度が下げられるという誤った理解が始まりだったとしても、 「空気圧管理」の第一歩と英式虫ゴムからの脱却を計る一助となっているとすれば どれだけ業界の「(適正感覚を持ちえない熟練者ではない者達にとっては)悪しき慣例」で 踏襲されようとも、それにNOといえる人達が少しづつでも 増えていることには意味があるように思う。 つまり何が言いたいのかといえば 「自転車業界」には一切期待せず、教育改革もされないのであれば、 制度ではなく「自分たち自身」で理解を深めるより他にはない。 ●[茨城]自転車通学許可のための試験 news.yahoo.co.jp/articles/5912d44992bd354ba41af0d698745fd17b0e49b0 自転車通学許可へ毎年交通安全テストを行うユニークな制度を導入している 茨城県神栖市の市立神栖四中(同市大野原中央、米川貢喜校長)は 今月、全校生徒を対象に2023年度の試験を実施した。 自転車通行に関する計26問を制限時間10分間で解く。 自転車の乗り方で禁止されていることや 例外的に歩道を通行する場合の注意、 信号付き交差点での進み方の正誤などが出題された。 テスト合格の目安は9割以上。 不合格者はしばらく徒歩通学となり、追試が予定されている。 是非とも遮音に関しては「ひっかけ問題」を作りたいところ。 Q「イヤホン使用で自転車に乗ってはならない」○か×か。 正解はもちろん"条件提示がないので"「×」。 「補聴器や警察官以外でも、イヤホン使用で自転車に乗っても良い場合がある」であれば当然「○」 こうであれば法文主旨を理解している出題方式。 具体的な記述式にするのであれば 「厳格に囲まれている私有地内」以外の一般公道の場合に絞ったとしても 「音量などが適切で"聞こえる状態"」とあればOK。 教育としては"禁止"ではなく、あくまで「※未使用を推奨します」が妥当。 しかし既に条件なしで一律違反とするような"誤答"を 正解としている警察庁の通達を無視するような「最悪の教育」をしている可能性もあるが・・・。 Q「灯火を使用しなければならないのは 夜間 である」 【×】濃霧やトンネルでも使用必須のため。 こういう引っ掛け問題も作れる。 歩道走行に触れないはずはないが、歩行者優先は当然としても 「徐行」まで書ききれているかどうか。 重要な「救護報告義務」も触れてなさそうだ。 さすがに「泥はね禁止」まで網羅しているとは思えないが どこまで踏み込んだ内容なのだろう。 「予測運転」は無くても せめて「停止状態から、信号が青に変わったので進行した」 ="左右の確認せず"なので「×」くらいはあって欲しい。 こうした教育を"通年で"当たり前に受けれる環境こそ事故防止のためには必須。 警察監修でもその担当者が分かってなければ 「間違いを含む内容がある恐れもある」ので それをどうするのかということでもあるが、 それでもこうした学校単位での免許制は少しは意味がある。 ●[広島]信号のない交差点で道路横断中の自転車事故 news.yahoo.co.jp/articles/f11952ac52c56ccdd6b811db423e3677c5ab308e 事故があったのは、福山市沖野上町の交差点です。 9月21日午後6時40分頃、軽貨物自動車が、道路を横断していた自転車と衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた75歳の男性が体を強く打ち、病院に搬送されましたが、 およそ2時間半後に死亡しました。 軽貨物自動車を運転していた60歳の男性にけがはなく、 死亡した男性は、信号のない交差点の横断歩道付近を渡っていたとみられています。 「どこをどのように渡れば安全か、左右確認は十分できているか」 信号があっても慎重に、ないなら尚更、 安全確保のためには十分に気をつけて渡らなければならない。 「自転車に気付いてくれるとは"限らない"」のだから。 ●[長野]自転車での歩道の通行方法の指導 news.yahoo.co.jp/articles/f0281d5fd0a5dd56df38af46c376d41e4e920352 とあるが・・・やはり徐行は一切出て来ない。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて 当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により 車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして 当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分 (道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分 (以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、 当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、 また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 運用実態の希薄な法文に何の意味が・・・? 自動車等が歩道横断時に必要なケースは別で、 自転車は「自転車の車道原則主義者」からすれば忌み嫌われる上記道交法63条の4がある限り 歩道の通行は可能。 しかし、東京の赤切符優先には一応入っていても 「徐行義務の周知させる気がないのに」を定める必要があるのだろうか。 歩行者と衝突したとして、道交法では概ね「70条」違反の 適切なブレーキ操作ができていたかどうかとなれば、 やはり「交通閑散なことが明らかな場合に限り徐行は不要」と 実態に則した変更をし例外条件を残していても 歩道上に危険が発生しやすいと言えるのだろうか? 全国の「全ての歩道」で、歩行者が常にいる割合は低いのは当たり前であれば、 交通頻繁な道路とそれ以外では考え方を切り離す必要があると考える。 つまり、歩道での徐行無視を取り締まることが不可能であれば、 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りを通行し、 普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 と変更。 ※「普通自転車通行指定部分」については ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 がある限りは徐行厳守ではないが、それ以外も含めて以下のように変更。 「普通自転車通行指定部分」の有無に限らず、歩道にて通行する歩行者がないときは、 歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 と簡略化し「徐行原則」を撤廃し「安全な速度と方法」に委ねるか、 「交通閑散なことが明らかな場合に限り徐行は不要」と明記することが妥当。 ▲周知機会のなさに触れていた題名に期待したが拍子抜けの記事 news.yahoo.co.jp/articles/48b365326ed2e70007849441e278de50d8397de5 merkmal-biz.jp/post/47085 自転車の違法運転は現在、悪質な場合は交通切符(赤切符)による 取り締まりの対象となっている。しかし、捜査や事務手続きが煩雑なため、 実際に刑事事件として処理されるケースは多くない。 仮に赤切符で捕まったとしても、よほどのことがない限り、 最終的には不起訴になるケースが大半である。 ↑ 「"前科になる"煽り」が趣味な人達にしてみれば「知られては困る都合の悪い事実」に違いない。 青切符取り締まりの対象になるとしても、具体的に何を取り締まるのかという大きな問題がある。 夜間無灯火やふたり乗りなどは取り締まり対象として異論を挟む余地はない。 ↑ 二人乗りは「違反であることの周知」こそ必要で 「表現方法として慎重な扱いは必要」でも 「危険度」で見れば「並走」程度で、そこまで目の敵にするほどでもないとは思う。 問題は歩道逆送や並走、一時停止無視などで、多くの自転車利用者は違反であることにほとんど気づいていない。 これらは一見小さな違反のように見えるが、歩行者や自動車との衝突など重大な事故の引き金になりかねない。 ↑ 一時不停止と並走を同列で語るのは頂けない。 一時不停止は、事故に"直結"する違反の「筆頭格」。 並走は「見れば分かる通行の邪魔」程度のもの。 「並走していたことによる事故」がどれほどあるのか? そして論外は「▲歩道逆送」 いや「歩道に逆走」という概念は存在しませんが・・・ "歩道には"順走方向なんてありませんよ? (自動車ジャーナリスト)あぁ…なるほど。 イヤホンこそ挙げられていなかったことは評価できるものの この程度の初歩の知識すらなくて文章書いてお金貰えるってスゴイ社会だほんとに。 「見通しの悪い交差点での徐行義務って何?知らない」と言っているようなもの。 実行するかどうかで事故リスクに各段に差が出るとは思わないのだろうか。 自転車の「青切符」導入 危険運転に効果てきめんも、摘発強化より情報周知が先決だ と記事にあっても・・・ また、自転車に運転免許がないことや、法規の周知徹底自体が十分ではないことも問題だろう。 そうした情報弱者対策も含めて、青切符制度を導入するには、 広報対策や新たな教育機会の提供が不可欠だろう。 ↑ これだけですか・・・はぁ。 「教育機会をどのように設けるのか」は取締強化の前段階としての「最重要課題」でしょうに。 ●自転車の反則金の導入の裏には「納付額を増やしたい」思惑が? news.yahoo.co.jp/articles/4f23531b062be81126ed19b2dcf12a91ca7f98a1 最近、どうやら交通違反が減ったため、青切符を交付する件数も減っているらしいんです。 青切符で納付される反則金の総額は、ピーク時に約500億円もあったそうです。 この反則金の行き先は国庫、言ってみれば特定財源であり、信号機の整備などに使われています。 しかし今や、青切符による反則金の納付額はピーク時から半減しているんです。 “業界”としては、反則金の納付額を増やしたいと考えるでしょ。 そうだとしても、「特定財源を増やしたいからといって、 何でもかんでも青切符だと言って金を取るなよ」と、 自転車ユーザーの私なんかは言いたいですね。 もちろん、私は交通ルールにのっとって自転車を走らせていますよ。 「金ないから金とるはおかしいのでは」という真っ当な意見。 まず隠しきれていない警察側の「金とりたい」に疑問を持たずに 締め付けを厳しくしろと同調している 主に自動車ドライバー層にしても自動車免許もない都会の徒歩だけ層が何も分かっていない。 そして「道路構造の見直し」も簡単に出来るわけがないのに そっちが先だと言っている層も財源もないのに、何故実現可能と思うのか分からない。 「通年での交通教育・周知を徹底しました」 しかし、それでもまだ不十分のようなので「違反金を考えます」ならまだ分かる。 「はい、じゃあ金ないので、まず金とります」に 安易に賛同できてしまう大衆達の思考力の無さには呆れる。 「自分たちは一切自転車を使わないから影響がない」と高を括って いざ、極稀にしか使わない自転車に乗って金をとられるようなことがあったときに 「あのとき反対しとけばよかった」と後悔しても遅いと何故分からないのか。 ●第一回青切符導入検討会議 trafficnews.jp/post/127858 news.yahoo.co.jp/articles/dad42e174854c56b5e1d166beef809cde5ea8658 また、自転車の交通違反者に対しての現行制度や教育の問題提起もしました。 「警察では、悪質な違反には取締りも行っているが、 それが十分に効果を上げているのかという疑問の声がある。 また、自動車のように免許取得時の教育機会が制度上用意されていないので、 安全運転の知識をどのように身につけるかが課題」 「そもそも道路交通環境や交通ルール自体が守られやすい設定になっていないのではないか、 という指摘もある」 ↑ 今更ですか・・・ ▲教育機会が年1回あるかないか程度のスタントマンショーや講演(独演)会 そのくせヘルメット着用や保険加入やイヤホン自転車にだけには過剰に熱心な地域の多さ 「▲手信号(手合図)と安全運転義務との矛盾」 「▲遮音規制に対して原付など免許取得時に聴覚試験なしの矛盾」 「▲運送車両法に普通の2輪自転車が含まれず、警音器の基準や装備義務の曖昧な状態」 「▲ほぼ誰も通行していない田舎の歩道でも徐行義務の無意味さ」 今まで誰も何もおかしいと思わなかったのだろうか。 news.yahoo.co.jp/articles/a5b6e7fb925ee1375d79d23b5cd9193b6bdd2d78 自転車の「青切符」導入など有識者の議論開始 年内に提言取りまとめ方針 こうしたことを受け、警察庁は「反則金制度」を自転車にも適用し、 違反者がいわゆる「青切符」の交付を受け、 反則金を納付すれば、刑事処分は行わないという選択肢も検討しています。 そもそも免許携帯義務もないのに偽情報や未納付が当たり前になって その都度裁判所への出頭を促すようなことをするのだろうか? 違反であったとしても「ほぼ不起訴」というのに。 ●自転車での酒気帯び運転に罰則規定を設ける方針 news.yahoo.co.jp/articles/18c1cdf9a765a0cd0510dfe84fe9140d240e2052 警察庁が自転車の酒気帯び運転に罰則検討 警察庁が、自転車の酒気帯び運転に対して罰則を設けることを検討していることが30日、 同庁への取材で分かった。現行法には罰則規定がない。 同日、開いた自転車の取り締まりの在り方を検討する有識者検討会で提案した。 これも今更感が・・・ ▲▲▲自転車の違反に対して懲りずに「反則金」導入の検討へ 自転車の交通違反に「反則金」制度導入を検討 信号無視や逆走が対象か 警察庁 news.yahoo.co.jp/articles/24614fe3c58ad2f3509eba86d47f28c26adb999b ──────────────────────────────────────── ★既に1回計画頓挫した経緯をしっかり確認しましょう ↓ 2021.12.26◆自転車への少額違反金制度は見送り news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20211223k0000m040053000c.html 自転車違反金は見送り 利用者からの反発考慮 道交法改正案 警察庁の有識者検討会が求めていた自転車運転に対する違反金制度の創設について、 同庁は今回の道路交通法改正案には盛り込まない方針を固めた。 担当者は「さらに時間をかけた丁寧な議論が必要。引き続き検討する」としている。 最終報告書は2021年4月の中間報告書と同じく 「少額の違反金を課すなど、非刑罰的な手法も含め、 違反の抑止のために実効性のある方法の検討」を求めた。 立件されても起訴率が低く、刑事罰が問われない現状への強い問題意識がある。 しかし、自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差があり、 全国一律での実施は現場で混乱が生じることなどから今回は見送りが決まった。 自転車利用者からの反発が予想されることも考慮したという。 同庁は今後、交通ルールの周知の徹底を図る。 主な理由は 【自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差がある】ことから、 【全国一律での実施は現場で混乱が生じる】ため。 赤切符どころか、警告カードの発行割合からして、ゼロや一桁しか発行していないような地域もあるわけで、 例えば「沖縄県ならほとんど自転車の取り締まりしていないから走り放題」でも、 元々厳しい「東京都・大阪府・兵庫県」だけ「違反切られまくり」という可能性があるのは 「法の下の平等に反する」という主旨?でもあり、 単純に「日常的に交通取り締まりに割けるだけの人員が足りない」という話でもあるのだろう。 数千~数万年後に無人の取り締まりロボットが市中を常に巡回しているような状況であれば 導入できないことはないと思うが、その頃には自転車自体があるかどうか。 「自転車利用者からの反発」については、「弱者・貧困層への圧力からくる反発」というよりは、 前後子供乗せに対する許可の顛末からして、 ピンポイントで「主に傘の支持具や子供乗せを使っている世代からの反発」を恐れているように思う。 ──────────────────────────────────────── ◆【全国一律での実施は現場で混乱が生じる】 →警察の人員不足はいつ解消しましたか? ◆【自転車利用者からの反発が予想される】 →ヘルメットこそ努力義務なので無視できたが、 これは本格導入となれば子育て層も黙っていないのでは…? それとも「子育て層だけは違反を無視する」のでしょうか? 「歩道爆走」の反則金を「逃す」のはありえないと思いたいが・・・ 「徐行違反に赤切符」をまず聞かないだけに 「実質一律で非対象」となることは確定か。 1回頓挫したにも関わらず凝りもせずまた検討・・・ そして、約1年半前から【交通ルールの周知の徹底】で何をしてきたのか。 いつ「自転車でも止まれの標識で止まる」ことを 「全国一律」で周知公報活動していたのだろうか。 「地方での人員不足による取り締まりの不公平さが出ること」について 以前と比べて地方の警官の人員が激増でもした事実があって解決した? それとも「単に集金できる枠組みだけ作れればいい」として 電動キックボードのような「見切り発車」の愚行を繰り返すつもりだろうか。 そもそも、「事故防止」のための取り組みが 教育でもなければ一時停止でもなく、「ヘルメット着用」という意味不明さ加減で、 全国一律で一時停止の"最優先"指導もせず、 なぜか事故件数すらデータにない使っている人すら少ない遮音を 目の敵にするような頓珍漢なことをしていて 教育のきの字もなく、「はいじゃあ反則金制度始めるから」に 諸手を挙げて歓迎できる人達の頭の中はどうなっているのだろうか。 まずもって、遮音への無意味な優先的警告カード発行のように 「▲恣意的運用が横行する恐れがある」との懸念が拭えない。 一応は【赤信号無視】【逆走(右側通行)】【歩行者妨害】を 対象とする計画のようで 他にも遮断踏切侵入のような即赤切符対象ならまだしも・・・ ↓ ◆「はいそこの自転車!「止まれ」の標識で止まらなかったから反則金!」 ◆「見通しの悪い交差点で徐行してなかったので反則金ですね」 ◆「そこの競技自転車たち!車間距離保持義務違反!はい反則金対象」 ↑ こんな有様が「気が向いたとき」にも出来るようにもなるのでは? 現場の警察としては「どれだけ軽微な違反であっても」 「これは反則金対象の違反」と思えば、 今までのように赤切符発行までに至らなくても 「反則金対象」と出来てしまうかもしれないのに何故歓迎できるのか意味が分からない。 はっきり言えば「全ての自転車乗り」から反則金とろうと思えばとれるような 仕組みを作ろうとしている「異常さ」に気付かないとすれば 楽観主義が過ぎるのではと思うが… ↓ ↓ ◆◆◆実際のところ「自転車免許が実現不可能」であり、 「点数制度なんて出来るわけがない」ため、 「どうせ不起訴なんだから別に払う必要がない」となれば 何のための制度なのか分からなくなる。 しかしそんなに「警察に金が入る仕組みを作りたい」なら、 国交省や文科省にも掛け合って「"通年での"交通教育」を提言し、 入り込める枠組みを作ればいいだけでは? 物事の「順番」って分かりませんかね… 「止まれの標識では自転車でも止まらなければ違法です」と いったいどれだけの周知ができているのか? 仮に決まればニュースで一時的に流して終わりで、 「はい明日から一時停止違反は青切符だから」で済むとでも? 「東京では一時停止違反を優先赤切符発行にシフトした」となっているのに 2022.10.16 ◆[東京]警視庁が自転車の【特に悪質で危険な違反[4種類]】の取り締まり強化 (★歩道での徐行無視、各種一時不停止の違反も含む) この枠組みを活かせないのは裁判所のパンクもあるとして、 ではなぜ「教育面での拡充」という話が一向に出て来ないのか。 この異常性に声を上げる有識者は政治"屋"にも自転車業界にも存在しないのだろうか。 絵に描いた餅の「自転車免許」などではなく、 各学校単位で「警察OBを活用した」表向き自主的な取り組みを促すことを 誰も提案できていないとすればあまりにも「交通安全」を軽視している。 そもそも「事故を防ぎたい」はずなのに、 なぜ(道交法ロクに知らない人から)「金を巻き上げること」に必死なのか。 手段と目的が逆転してるとは思わないのだろうか。 自転車の事故が後を絶たない? 自動車事故に比べて危険性が遥かに低く、 重大な加害者になるケースも多いとは言えない。 自転車の被害者のケースで「自転車側の違反も多くある」ために、 自動車ドライバーに迷惑をかけているという話であっても、 それは「基礎の"継続的な"教育が足りない」とは考えが及ばない? 「歩道を歩行者感覚で自転車に乗る」なら、その「正しい乗り方」が周知できてますか? 事故の「データ」を元に、どのようにすべきかの「"継続的な"教育」が先では? 信号無視・遮断踏切侵入に赤切符発行していて 結果として事故の減少に効果が上がっていないのであれば その「原因」が何なのかをまず検証して頂かないと。 まさかの「高齢者が増えたから」という理由を無視していれば笑い者になりますが・・・ それが分かっているなら高齢者向けの自転車教育を 地域のコミュニティ活性という意味でも導入できるはず。 でも実際にある高齢者向けの自転車教室はニュースになるほど稀で数人が集まる形だけ。 これでどうやって事故防止・抑制に? 「世の中頭の良い人はそれなりに居るはず」なのに、 上にいる人達の頭の中はどうにも「金」のことしか頭にないようで。 もし「安全第一」なら遮音関連など優先順位が低すぎるため ほぼ無視すると思いますが…「カーオーディオが認められている」こと、 「原付等の免許に聴覚試験なし」「遮音関連での"事故統計なし"」。 それなのにこんなものに未だに警告カード発行していて 事故に直結する徐行無視や止まれの標識での一時不停止を軽視する。 拝金主義に乗せられいいように首に縄をつけられて操られてることに気付かない人達。 ヘルメットの時点で「はっきり言って余計なお世話。着けたい人だけ着ければいいだけ」 「そもそも年間"何百人も"被害者がいるんですか?」 「保険といいロビー活動でも受けたんですか?」 と全面的にNOを突き付けていれば、 何度もこういう頭の悪い方向に引っ張られることはなかったろうに… 報道しない自由といい、いかにもな「衆愚政治」が繰り広げられるのは滑稽。 news.yahoo.co.jp/articles/ce71379a1e2b918e10e4a2afee0bf8d277732534 自転車も「青切符導入を検討」報道 賛成の声あがる一方 「道交法学ぶ機会を」「子どもにどう対応?」環境整備求める声 ↑ やっと「学ぶ機会」について書かれた記事。 しかし「2021年に計画頓挫したこと」はどこにも書かれていない。 ●自転車店ブログで交通安全に触れることは良いことでも・・・ (個人店攻撃と思われるのは心外なのでURL割愛致しますが 目指す方向は同じはずなのでエールの意味を込めて長文にしました) どの項目を優先するかは個人の感覚次第なのでもちろん自由ですが 残念なことに徐行どころか、最重要の「一時停止」すら影も形もありません。 千葉県ではこれらの内容が基本なのだろうかと千葉県警を確認すると・・・ www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/traffic-safety_defend-05.html しっかりと「基本」の自転車安全利用五則の紹介がトップにあり「一時停止」も当然あり。 1.●車道が原則、●左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3.●夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 5.●ヘルメットを着用 【歩行者優先】【交差点の一時停止】【飲酒運転】はこちらのお店では 特に「最優先として」重視するほどでもないということなのかもしれません。 「並走」「2人乗り」「携帯他」「傘さし」については 「基本ではない補足」として、千葉県警では下にまとめて並べられていますが、 イヤホンは「安全運転に支障がある音量」となっているので 一律禁止認定の誤解を与えかねない「イヤホン」だけでは不適切。 「携帯」も画面注視や通話と書いていないので微妙なところ、 2人乗りに至っては千葉県警では 泥はね運転禁止のように特に挙げるまでもない違反のようです。 ※2人乗り禁止は「反対に、2人乗り走行可のタンデム自転車」の紹介とセットが理想的。 せっかく全国47都道府県で解禁されたのだから、扱いがなくても周知しておきたい。 「ながら」は並走など「まとめて1項目」という時点で、 「実際そこまで気にしていない違反」となる。 道交法内で直接ではなく「間接規制」でもあるため。 しかし不思議なことに「交通ルール紹介」で、 「一時停止」よりも「ながら」を最優先にする傾向があるのは、 実際の県警の基本方針としては特に事故の危険度も低いから後回しにしたくても、 「事故防止のための優先順位を理解できず」クレームを入れる「市民?」がいるので、 それに応えるために「やむを得ず並べている」のと、 ほどほどに少ないので適度に配りやすく「警告カード優先発行に"利用"している」 というのが実情に思える。 暇で虫の居所が悪くストレス発散の場所を常に探しているような市民?が 並走を目の敵にして学校に何度もクレーム入れてるような話も聞いたことがあるだけに、 交通安全ではなく「自分が邪魔と思うかどうか」で判断するようなことは そういう人がいるなら正直勘弁願いたいというか、学校でも警察でも 「はいはいそうですね。注意しときますね」と これこそ「テキトー処理」すれば良いと思うのだが・・・。 (ヘルメット項目こそ余計なお世話でも) 何のために「自転車安全利用五則」があるのか理解できれば、 優先すべきは「この4項目」であることは明白。 1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3.夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 車道原則の強調と歩道の例外は「原理主義」に繋がり、 「自転車も歩行者共に、歩道での安全な共有空間の確保」を妨げている傾向が強く、 実態として「子供や高齢者が自転車で歩道を通り、それ以外の人々でも 車道走行での安全確保に危機感を持っていて、その安全のためにも」 歩道拡張整備を続けているであろう行政の行動とも明確に矛盾しており、 個人的にはあまり賛同できない内容。 続いて千葉県警で重複で紹介している内容としては・・・ ・自転車保険に入ろう ・点検整備をしよう ・反射器材を付けよう ◆ヘルメットをかぶろう ◆飲酒運転はやめよう ◆車道の左側を走ろう ◆歩いている人を優先しよう ・ながら運転はやめよう ◆交差点では安全確認しよう【赤信号・★止まれの標識】 ◆夕方からライトをつけよう ・ながら運転の例(通話・画面注視・安全運転に支障がある音量・●傘さし・●並走) 千葉県警のページで「◆2度も」紹介しているということは 「最優先で守ってもらいたいこと=基本」となるので、 千葉県に限らずですが【歩行者優先】【交差点の一時停止】【飲酒運転】も 忘れずに重視しておきたいところです。 「歩道は常識的に多くの一般車ユーザーが使う」からこそ、 「歩行者優先」を特に忘れてはならない。 側方1.5m程度避けて通れない狭い歩道で安全に通りたいなら 「降りて押す」「声をかけて通らせてもらう」のが最善。 本来は見通しの悪い交差点に限らず歩道通行時にも必須の「徐行」。 「本当の事故防止が目的」であれば 間違いなく「徐行」も徹底されていなければおかしいんですけどね・・・。 そして当然ヘルメットのような「罰則なし」の「努力"目標"」 「事故"後"の被害軽減」を気にするよりも 「予測運転」のほうが「事故"前"に事故を防ぐ」効果が高いため、何百倍も重要。 そもそも予測運転の意味すら理解できないような人達が ブレーキに急制動が絶対必要のようなことを言うのだろうと思うと根は深い。 そして、自転車店であれば「点検整備をしよう」を 「タイヤ」でも「ブレーキ」でも「ワイヤー」でも「チェーン」でも「ネジ締め」でも 角度を変えて毎週のように案内しても少なすぎるということはないし商機になるはずでも 紹介しないのも不思議。 「交通安全」を祈るのであれば、 まずは「一時停止を含む基本を周知させること」に協力して頂きたい気持ちが強いです。 ●[徳島]自転車の飲酒運転と信号無視の取り締まりを強化 news.yahoo.co.jp/articles/0f81df183fe62b71a835b011fe145072b8cf76b2 自転車の危険性の高い違反について取り締まり強化の方針(県議会・総務委員会) 徳島県警は26日開かれた徳島県議会・総務委員会で、 今後は事故につながるような飲酒運転や信号無視など危険性の高い違反について、 取り締まりを強化する方針を明らかにしました。 自転車が関係する事故の「直接的な原因」を列挙した上で、 その事故を減らすための優先順位を定めればいいだけなので 具体的な方針はそこまで難しいことのようには思えないが 飲酒運転と信号無視が最も多いという判断で、 東京のように「徐行や(止まれの標識での)一時停止」は含まず、 今まで同様に特に気にしないつもりなのだろう。 これまで自転車の飲酒運転などについては、罰則のない警告にとどめることが多く、 徳島県内で自転車の交通違反での検挙は、過去5年間でわずか4件にとどまっています。 この通りで、そもそも徳島県が自転車の取り締まりに積極的なイメージもなければ 未だ防犯登録の有効期限が「不定?」という話もある「全国唯一の特殊な地域」の イメージがあるだけに「絵に描いた餅」になるだけのような。 ●[鳥取]警告カード最多が「並進」という問題 news.yahoo.co.jp/articles/2b8a81fecc4e8731c2b5cc69c37f4f1ff0e605d0 公開自転車指導取り締まり 違反者には「自転車指導警告票」 去年約800件…最も多かったのは「並進」鳥取県警 遮音ではないだけマシではあるが・・・ 主に若年層に対して「だけ」についての活動がメインで、 「全年齢・全世代への交通ルールの啓蒙活動になっていない」という自覚の無さが浮き彫りに。 そもそも、並進状態は「一目瞭然で危険な状態が分かる」ので、大した問題とは言えない。 当然、交通の妨げになっていることは事実で、適法走行ではないが、 「万が一」並進が原因での自転車事故が過去10年間で「最も多い」のであれば、意味はあっても、 鳥取のように元々さほど交通量も多くないであろう地域で並進を第一優先事項に上げる必要があるのだろうか? 並進の目の敵にして、「徐行や一時停止」は置き去りで本当に問題ないのだろうか? 並進をしていない人でも、それらを軽視・無視していることは「全年代で」危険ではない? 並進さえしていなければ、脇見運転の追突を避けられる芸当が身につくはずもなければ、 見通しの悪い交差点での徐行義務を遂行していなくても 横道からの飛び出しに必ず対応できるわけもない。 ヘルメット着用で事故そのものが"防止"できるかのような「幻想」のように、 原因と結果が全く繋がっていない。 並進をスケープゴートにして、全世代での「事故を」防ぎたいという感覚が希薄なことを危惧する。 それに、並進を問題とするなら「車間距離保持義務違反に該当するトレイン走行」も しっかりと「違法」であることを周知すべきでは? ●"実態"を考慮しない机上の交通ルール「勘違い」に「勘違い」を重ねる無意味さ forzastyle.com/articles/-/67737 ※序盤の「自転車用ヘルメットを知らず工事用ヘルメットを買い与えた」という話は 普段から(内容は偏向的でも)ニュース番組をよく見ているなら、自転車用ヘルメットを知らないわけがないので 「創作文」としか思えないので全て無視すれば良い内容。 道路交通法が改正され、自転車のヘルメット着用が努力義務になって一ヶ月あまりが経つ。 (略) 遠藤和子(仮名・62)は、この改正に賛成だと話す。 「自転車って車に比べるととても手軽な乗り物に感じますけれどね、本当はとても危ないと思うんです。 私自身自転車に乗りますが、乗っている側でも、歩いている側でもヒヤッとすることがしょっちゅうあります」 ※ヘルメットを被っても「事故に遭わなくなる効果」も「道交法を遵守するような暗示効果」も一切ありません。 3ヵ月ほど前には、自転車でスーパーに出かけた際、 曲がり角で同年代の男性とぶつかって怪我をしたという。 「二人ともママチャリに乗っていました。スピードが出ていなかったことが幸いして、軽傷で済みました。 でも、自転車のカゴが曲がってしまいました」 大事故になっていてもおかしくはない状況。 しかし、和子が最も恐怖を感じたのは、ぶつかった相手の態度だった。 「急に怒鳴りつけてきたんです。どっち側を走ってるんだ、とか言って。 ↓ forzastyle.com/articles/-/67212?page=4 以前の事故は和子にも原因があったと伝えられた。 自転車は基本的に左側通行だが、当時、和子は右側を走っていたのだ。 ↑ ヘルメットさえ購入して被れば、このような事故や危ない状況にあった「原因」が VRゴーグルのように脳内に映像が流れて教えてもらえる機会が得られるのだろうか? ●終盤の講習会に行ったという話以降で気になる点をピックアップ forzastyle.com/articles/-/67212?page=5 「そこで自転車が車両で、歩行者が歩く歩道を走ってはいけないと教わりました。 そもそも私たちは自転車にまつわる道路交通法を知る機会、学ぶ機会がないまま、自転車に乗っているのだ。 これは分かる。講演会やスタントマンショーで知る機会や学ぶ機会とするには余りにも薄い。 「自分が知っている常識がすべてだと思い込んで、いろいろ言っていたことを反省しています。 孫には車道は危ないから歩道を走れ、なんて話していましたからね」 確かに「普通自転車通行指定部分という前提条件がない場合」は「徐行」が義務であり、 徐行を守らなければ原則的には罰則もあるので、 徐行で通行することは出来ても「走る」ことは間違いということになるが・・・ これは「安全や事故防止の観点から見れば、実際の法の運用方法からも」 歩道の徐行義務違反に(事故なしで)すぐに赤切符が発行どころか、 「警告カードすら」発行件数が少ないデータもあるため、 果たして「実態として」間違いと言えるのだろうかという疑問がある。 「歩道を走ることが問題」とすることよりも、実際の事故を防止するためには 「歩行者に対して配慮し、通行の阻害をしない」そのものを大原則にすべきに思えて仕方ない。 そして、自転車を降りて押せば即歩行者扱いになるので、過失云々を気にすることなく対等な立場。 ※但し、"降りかけ"で激突すれば当然責任は自転車側が重くなるのと、 「自転車の重さを支えきれないほど筋力がない」場合など、 接触させて歩行者が転倒してしまった場合、自転車側の責任となっても不思議はない。 「原則通り車道の左端を走行していると、追突事故に遭って大怪我しました」までなくても、 「何回か(左折時の左端寄せではなく)明らかに幅寄せされたり、クラクションを鳴らされました」 ということは珍しい話でもない。 このときに「ヘルメット着用してれば被害軽減するから安全」? あくまで「事故に遭う前提」で物事を進めようとすることが不可解。 「事故とは"避ける"・"遭わない"ことが前提」では? 「ヘルメット信仰」に熱心な時間は、あまりにも「社会的な時間の浪費」としか思えない。 「歩行者の安全も大切、でも自転車の自分も大切」だからこそ、 「歩道を"通る"ことは自身の安全のためにも有効」とすれば、 なぜ「歩行者がいる場合」の「安全な通行方法」を、 まず最初に徹底的に教えようとしないのか、さっぱり分からない。 交差点の安全な通行方向についても、 分からないから、知る機会がないから「危険な状況」に陥るわけで、 予測運転も徐行も一時停止も、ヘルメット着用率のアップに比べればどうでもいい話だろうか? 「学ぶ機会の無さを問題とすべき」なことから目を逸らせ、小手先の「金策」に走ることに取りつかれ 必死に「スケープゴート」を作ろうとしている「奇妙な光景」にしか見えない。 ※但し、自転車免許は各地方での警察人員の差など少額違反金制度の頓挫を考慮し、実現は不可能とする。 あくまで(教師には負担をかけず)、地域住民・警察OBなどを有効活用した 「通年での交通教育」が前提。 ●正式な自転車道を全国各地に張り巡らせることは「不可能」だからこそ考える必要があること 各所の自転車ニュース記事にあるコメント欄で 相変わらず「自転車道の整備」という 「財源などあるわけがないのに整備を望む声」もあるが、 なぜそんな絵空事を夢見ることが出来るのか分からない。 自転車免許や少額違反制度同様に「不可能」としか思えないのだが 国家規模レベルで予算や財源を持つ独立国家からの支援でもあっての話だろうか? 縁石のような工作物の仕切りなど当然無理で、 それ以前にオレンジポールの敷設で区切ることすら出来ないからこそ 無意味な矢羽根マークでお茶を濁すことで お役所にありがちな「仕事してる風」を出してるだけというのに。 それに、各所で「歩道は拡幅している」ということ、 「歩道の徐行無視は道交法違反にもかかわらず、赤切符どころか警告カードすら稀」ということは、 「半ば歩道も走行が黙認」となっていることから分かるのは、 つまり自転車の車道走行の基本の義務は 「規定があっても"多くの一般車向けとしては"実質的には建前」でしかないことから、 「歩道での歩行者の安全を確保するために必要なこと」といえば 警察の一時的な街頭活動などではなく、 継続的な「通年での交通教育」で「マナーアップの"底上げ"」が肝心と考える。 ●[東京]赤切符発行している取り締まりに密着 news.yahoo.co.jp/articles/ca5af70ef12b6e025bb9e09b681e5ab6ee0eee6e 罰金刑も…自転車の悪質な交通違反「取り締まり強化」 現場に密着 実際に罰金刑になった件数を伝える気はないようだが 「赤切符発行の」現場の取り締まりの様子が見られるのは貴重。 (結果から明らかな時間と人員の無駄になっている警告カードの発行の様子は見る価値なし) 4項目を紹介してても、 実際に赤切符発行していたのは 「●赤信号無視」と「●一時停不止(止まれの標識)で止まらず」だけ。 止まれの標識の傍で取り締まりをしている様子を初めて見たが (恐らく1時間程度の僅かな時間と思われる中でも) 当たり前のようにカメラに簡単に収められるだけの違反者が存在。 「●歩道で徐行せず」に赤切符発行するつもりであれば 特に歩行者がそれほどいない歩道であれば 「ほぼ全ての走行自転車が対象」で 実質「赤切符切り放題」になってしまうのが分かりきっているためか 今後実行している様子が見られるかどうか。 「●車道の逆走(右側通行)」も場所によっては いくらでも見られるはずだがそういう場所で狙って行うような パフォーマンスが見られるだろうか。 「見せしめ」という意味であれば4つの違反に しっかりと赤切符発行していると見せつけるための生贄が必要だったと思うが、 そこまでの残酷ショーを展開するのは気が引けたのか2つの違反のみ。 一番敵にしたくないであろう「子供乗せ車種(子供乗車なし)」で 一時不停止取り締まりのシーンで 「子供が乗っていても(止まれの標識で)止まらなきゃいけない?」ような質問を投げかけていたが、 こういうのを見るとやはり 入園前に各園で最低限の自転車使用許可のための試験を行って ルールの把握や走行方法についての周知を徹底すべきではと思う。 恐らく変速を切り替えて使う意味を9割以上の確率で知らないはず。 リアカー牽引やタンデム自転車やカーゴバイクのような特殊自転車ではない 一般に普及市販されている自転車では「乗車人の全体重込みで最重量」だからこそ、 「止まる前に変速を軽くしておくと言う意味と効果」として 過度にアシスト依存することなくスムーズに走り出しやすくなることで 安全にも快適にも走行できて、自転車自体も"壊す"確率が減るということを知って実行してもらいたい。 タイヤの"適正な"空気圧についても(腕が確かな)自転車店任せで充填してもらっていなければ 酷い有様になっているだろうから、こういうところにもまだまだ「可能性」がある。 ●道路のハンプ(物理的な起伏)の課題? trafficnews.jp/post/123137 news.yahoo.co.jp/articles/f121fa5da9ac369cfb2fe24421a391d5746ab22e 維持費がかかるとはいうが・・・ 大型トラックなどが通れない「抜け道」で 台形が崩れて轍跡がくっきり分かるようになるまで数年というのは考えにくい。 真夏の日射による熱が問題で崩れやすいというなら 熱の上がりにくい新型アスファルトもあるはず。 高額になっても事故の防止のために必要な経費として計上する必要があるのでは。 それこそ年度末調整で優先度の低い箇所の整備を無理矢理行っているようであれば、 こうした問題点の解決を行ってもらいたい。 近隣住民のクレームは・・・ 実際にどの程度から騒音と思うのかは個人差があるとして イヤカフが必要なほど過敏であれば別の話になるだろうし、 認知症での過度な反応であれば行政がまともに取り合う必要はなく 相応の人材に心のケアをしてもらうのが先ではないだろうか。 その前に、「カスタマーハラスメント」の問題も出ている昨今、 あまりにも酷ければ普通に着信拒否をしたり、 職場で喚き散らすなどの業務妨害にでもなれば、 裁判で立ち入り禁止命令を出してもらい粛々と対処するような方向性の 専門の「クレーマー処理部門」を別に立ち上げるべきなのだろうと思う。
https://w.atwiki.jp/auto/pages/596.html
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Innovation INC. マルチツール スペック 19機能 ステンレス 購入価格 2500円(新品) 使用期間 半年 比較対象 LIFU マルチツール 評価 6 ●●●●●●○○○○ 使用感など 携帯用としては結構使えるが、携帯するには重すぎたり、大きかったり、形が変だったりと、いまいち。 ちょっとかさばりすぎなのと、調整ねじを自分で調整できないのが間抜けすぎる。 てこの原理を使いづらかったりと使いやすさは微妙。 トルクスレンチがついてない。
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- 街乗りクロモリロードが欲しい! チネリのネオプリマートなら最高ですが、 ここはひとつリーズナブルに計画してみたいと思います。 条件は一つだけ。フォークもクロモリで細身で美しいこと。 戻る フレーム テスタッチconcise-comサイズ展開も十分。 サイクルヨシダで¥73,800。色で悩むのもまた楽し。大人は白(写真は「アイボリー」)かな。 コンポ 現状ではシマノだけど、メイン車に合わせて是非ともカンパにしたいところ。某店ではヴェローチェ一式が¥52,894(ワイヤー類除く)但し、ブレーキだけはコーラスにしてもいいかもしれない。 なお、一旦既存のSORAを積んで、あとでカンパ化も可能。 その他 現状の街乗り車から移す。 ホイール サドル,シートピラー ペダル ハンドル,ステム スタンド 結論 合計費用14万円ほどで材料は揃うことが分かった。 今の街乗りロードのフレームとコンポ一式が残る。残存資産除却¥45,000相当。 コメント 既存街乗りのフォークだけをクロモリ化することはできないの? -- 資源を大切に (2007-04-26 14 27 57) クロモリって、世間に出て40年以上たつ凡庸な材料だ。ことさら強調することはない。 -- ポニー (2007-06-20 06 59 11) クロモリが欲しいというよりは、細身で美しい自転車が欲しいと言ったほうが本音です。 -- 本人 (2007-07-02 17 38 22) 名前 コメント
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448 名前: ◆SHISHI8/uA :03/01/02 17 52 ID ??? _,, -- -- ,,,__ / / ;;;;;;---=ニニ_=  ̄ / /, - ~ ` - 、_ / / ) `ー,,、_ l/ ノ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ~` ; = ⌒ヽ 、i; " " ;ヽ、  ̄~" ー`ー-- ;;;;;;; --- " , ` ヽ / `ヽ / ;、 ;; 、_;; l l ; |ヽ、ヾ、`; ,-ァミ、`ヽ^) | .i i、; ト , `ー- ヽシ ノ_ノ , , -‐- 、 ヽヽ ;X (kヽ, ヽニ ___ ./ ヽ、 `ヾ ヽミ`、 " ‐ く) / / ___/ ⌒ヽ、 \ `ー---‐ ^ v , ~ -(/o /。\ レ/ ヽ \ \ / ヽ、 /7ン( i\ \ \\/ } ハ | \ \ \/ ir⌒`y トー-i-i\ \/ \ ( トー-ァ‐  ̄` \ ヽi 人 ̄ ヽ、 `ー- \ } ヽ | {二二i i | | o | | | l ./.| ト-- . / l | | ヽ | | ヽ、 ,--, , -,、 | イ // ̄"  ̄ ̄i l( ヽ \ | // ト、 / i l | ) \ ヽ | / .} \ ..ヽ__ヽヽ、 ヽ } | | `ー-‐‐‐‐‐ "" ̄ \ ヽノ | | `~ | / | / | / ノ`ー 、;,;,;,;/、 ,=`、_ , / , --tttt=`ヽ、ニ=--, ヒ、ー-、__ /⌒i `ー--==.ニi二/ 峠アオバ(並木橋通りアオバ自転車店)
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松峠 長坂峠への新道から分岐し、長坂峠への旧道へ合流するシングルトラック? おそらく鉄塔順回用の登山道。 峠位置 宇治市 コース所在地 宇治市 距離 ST2 1.02km 路面距離(計算値) ST2 1.15km 標高 ST2 265m? 高低差 ST2 176m 平均勾配 ST2 17.3% スタート ST2 金属製の橋 ゴール ST2 長坂峠旧道の合流点 地図 Yahoo!地図 ルート地図 ST2(実際はもう少し曲がりくねっている) ST2 鉄塔をひとつ経由して旧道に合流するコースを進んだはずが、どこで間違ったのか、地図にない道を進んでいた。 路面は、落ち葉の堆積が多く沈み込むような感じ。 全体的にひどすぎて、自転車に乗ろうと思えるところがほぼ皆無だった。 登坂走行ルート ST2 登坂未走行ルート ST1 新道のスタート地点から少し進んだガードレールの途切れた部分に入り口がある。 道から1~2mほど落ちて金属製の架け橋を超える。 ひたすら、道と思われるSTらしきものを進み続けると鉄塔に出る。 鉄塔から少し進んだところに、軽く街を見渡せる場所がある。 景色としてはいまいちだが、森の中を登ってきた分、開放感はあふれている。 ここから、下っているSTは、おそらく地図にあるSTに通じているものと思われる。 STらしきものをさらに進むと、道がなくなる。 道がなくなっても、筋っぽいものを道と信じて進むと、大きい鉄塔の下に出る。 この写真の自転車の奥にある鉄柱の奥に道がある。 この鉄塔を超えて、しばらく進むと旧道(激坂の少し先)に出る。 STの出口。 写真の左は少し行くと下り、右へ行くと峠。 STの出口から旧道を交差する形で道が続いている。 DTのようだが、どこに通じているのかは不明。
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●2023年6月25日[確認]現在: 【青森県・宮城県・静岡県・佐賀県】には自転車の警音器の搭載義務に関する規定はありません ※上記4県でも三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)には取付義務があります 最終更新日:2023.8.6 ◆【仮説と疑問】:JIS基準のベルが「警音器」であるなら・・・ 2023.7.2 ◆自転車の「警音器」とは?【警音器の基準と装着義務について】 2023.6.25 ◆改めて「道路運送車両法」は【通常の二輪自転車は軽車両に含まれていない】 〃 ●歩道で歩行者にベルを鳴らしてトラブル 〃 ●自転車のベルは必要?(ベルを鳴らすよりも一時停止や左右確認の方が有効) 2022.8.28 ◆警音器の基準について【JIS規格:D9451】 〃 ◆常時鳴らすような目的のベルでも「実際に使用できる場面は限定的」 2022.8.14 ◆Knog(ノグ)「Oi」関連 (URL確認修正、折りたたみ表示に変更) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/36.html#Oi 2020.1.19 ●自転車ベルに対する意見 1.26 ●ベル所感 2019.12.22 ●「常時小さい音が鳴り響くような種類のベル」について 8.11 ●1個3万~5万円以上の京都製ベル 3.10 ●ミニコンパスベル(赤・緑・青カラー追加) 2.24 ●安全装備品 2016.10.30 ●「道路運送車両の保安基準」に該当する自転車は「三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)」 8.7 ●警音器(ベル)のありかたについて 7.3 ▼ベルの中にナビを付けた「Blubel」 3.13 青森・宮城・静岡・佐賀のチェック用リンク 2015.12.5 「道路運送車両法」は自転車とは無関係 10.31 全都道府県の警音器(ベル)の規定を掲載、他微修正 5.15 警音器の基準について、他 2014.12.23 使用義務と装備義務の法的根拠の補足 11.30 装備義務と罰則と法的根拠 10.11 ■警音器(ベル)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆改めて「道路運送車両法」は【通常の二輪自転車は軽車両に含まれていない】 道路運送車両法施行令 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000254 (軽車両の定義) 第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、 馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、 三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。 道路交通法では普通に二輪の自転車も含まれていても なぜか道路運送車両法施行令では三輪ではない自転車は含まれてないという・・・ ゆえに、普通の二輪の自転車に対して 道路運送車両の保安基準の 第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない を持ち出すのは「間違い」です。 道路交通法上では「大多数の地域で」取り付け義務がある装置。 (現在警音器の取り付け義務の規定がない「青森・宮城・静岡・佐賀」を除き) 「使わないから付けなくていい」というのは間違い。 警音器の非取付・機能不備は「違法のはずだが取り締まっている様子がない」ことが問題。 (※上記4県でも三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)には取付義務があります) ▼道路交通法施行細則など → 「警音」でチェック → 【条文が無い】 自転車警音器不備での取り締まりのようなものを見たことも聞いたこともないのもあって、追加予定のような話題も今のところない。 ●2023年6月25日[確認]現在:【青森県・宮城県・静岡県・佐賀県】には自転車の警音器の搭載義務に関する規定はありません 未だに更新されないこれらの地域。 ■青森県・・・『青森県道路交通規則』(内容現在 令和5年1月1日) 条文なし www.pref.aomori.lg.jp/kensei/jyourei/reiki_aomori.html (●警音器は何故か牛馬車のみ記載で自転車には該当せず) ■宮城県・・・『宮城県道路交通規則』(内容現在: 令和5年4月28日)条文なし www1.g-reiki.net/reiki2d7/reiki.html kra700.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf ■静岡県・・・『静岡県道路交通法施行細則』(現行版:令和5年1月31日)条文なし www1.g-reiki.net/reiki646/reiki.html kra900.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf ■佐賀県・・・『佐賀県道路交通法施行細則』(内容現在 令和5年1月1日)条文なし sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_menu.html この4県では(三輪自転車を除けば)現在「警音器(ベル)装備義務に関する規定が存在しない」ので、 「法文主義に基づく限り」付けないという選択も可能。 ●「道路運送車両の保安基準」に該当する自転車は「三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)」 今更ながら「自転車が完全に無関係ではなかった」 ↓ 「道路運送車両の保安基準」(law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html) 第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。 ↓ ●「道路運送車両法」は(ほとんどの)自転車とは無関係 https //web.archive.org/web/20190128190822/http //www.geocities.jp/bikesocio/LAW/hoankijun.html 道路運送車両法 (law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html) (定義) 第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 (略) 4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条 若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。 (略) となっていて,軽車両は道路運送車両法の対象なのですが・・・・政令の同法施行令では・・・・・ ↓ 道路運送車両法施行令 (law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE254.html) (軽車両の定義) 第一条 道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、 三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。 とありまして・・・・どう見ても二輪の自転車が含まれていません。逆に三輪自転車は道路運送車両法の対象です。 まず見ない特殊な側車付の二輪自転車は車道走行するしかないとしてもわざわざ含める意味があるのだろうかという点と、 なぜか「三輪自転車」は例外的に対象として含まれている。 ということは、 (現在警音器の搭載義務の規定がない「青森・宮城・静岡・佐賀」)でも 道路運送車両の保安基準 (law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html) 第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。 「三輪自転車」は例外的に取り付け義務が発生することなるが・・・ 「子供車」や「主に高齢者向けとしての三輪自転車」の装備をわざわざ外してまで使っているケースが多いのかということでもある。 ●安全装備品 star.ap.teacup.com/flatout/2268.html 本来ライトや反射板と同じく、ベルもついていなくてはいけないこと。 もちろん鳴らなくてはいけません。 日没後の夜間や視界が50m以下の霧やトンネル内を走行しないならライトは不要で、 ベルも警笛鳴らせ等で鳴らす場面があっても、 条例で装着義務化されていない地域(青森/宮城/静岡/佐賀県)もあるのがややこしいところ。 正直言えば、警笛鳴らせの場所で自転車がベルを鳴らしたところで、 また事故防止のために注意を知らせる前に「回避する」とか (咄嗟に声が出せない人を除けば)「大声のほうが早い」ので 実際の有効性を考えると「実用性は皆無に等しい」ので 装着義務自体を無くすべきだろうとは思う。 ◆【仮説と疑問】:JIS基準のベルが「警音器」であるなら・・・ ↓ 標識等で「鳴らさなければならない」場合に適法となる警音「器」とは、 人間の体ではなく「JIS基準のベル」でなければならず、 口頭で叫ぶのは不可となってしまい 結局4県でも普通自転車に間接的に警音器の装備義務が課せられている・・・? ↓ そして、警音器=「JIS基準のベル」であるなら、 なぜ(4県を除き)「自転車の警音器の装備義務」をわざわざ明文化したのか? ↓ 4県では自転車への警音器の装備義務が直接定められていなくても、 鳴らさなければならない警音器の基準を 他県同様にJIS基準で「間接的に」定めているのであれば、 警音器装備に関して明文化させる必要はなかったはず。 ↓ いや「口頭では不可とする根拠」も、 「警音器の直接基準がJISとする根拠」もないならば、 コースターブレーキもJIS基準にはあっても、 法的な直接の根拠としては不明のため公道走行に適合している制動装置ではない? ↓ ※というわけで、「JISと道交法の繋がり」の詳細について 軽く調べた限り分からなかったので、どなたか調べてくれると助かります(他力本願) そもそも、手信号の矛盾(使用義務と使用することで不安定な状態の誘発)と 遮音規制の矛盾 (「聞こえない状態での」自転車イヤホン等はNG、一方で原付などは聴覚試験なしでカーオーディオOK) まで放置しているのだから 「なんかとりあえずよく分からないがベルつけといたらいいのでは」で まかり通っているのだろうが疑問しかない。 ●ついでに、国土交通省のサイトに www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/6/images/sankou1.pdf にも道路運送車両法があるが・・・「普通の2輪自転車は対象外」な問題を未だに把握していない模様。 ◆自転車の「警音器」とは?【警音器の基準と装着義務について】 「警笛鳴らせ」の標識がある場所等で限定的に使用する必要がある「警音器」 これは通常の二輪自転車も含まれるが、 ▼では、その具体的な「警音器の【基準】」は・・・ ↓ www.weblio.jp/wkpja/content/軽車両_道路運送車両法に基づく規制 なお、性能ほか詳細基準については、軽車両に係る 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」が制定されていないと推定される ↑ 「各種法令内では」具体的な基準がないとの推定もあるが・・・ ↓ コースターブレーキが適法とされる根拠が販売元によれば・・・ blog.rainbow-bike.com/?eid=48 自転車の専門店の方が安心して販売できる車両としてJIS規格を通しています。 当然、日本工業規格の中にコースターブレーキについても規定があります。 つまり、ブレーキとして正式に認定されているのです。 ↑ 「日本工業規格(JIS)」なので、 同様にJISで規定のある自転車ベルが「恐らく」基準ということになるのだろう。 ▼【装着義務】 「常に備え付けておく必要がある?」かといえば、 それは道交法派生の、それぞれの都道府県での道路交通施行規則・道路交通法施行細則に 「自転車に警音器の装着義務の条文記載があれば」必要になるが・・・ ↓ 43都道府県では条文が存在しても、 「現状では4つの県【青森県・宮城県・静岡県・佐賀県】に限り、自転車の警音器の搭載義務の条文が存在しない」ため、 「警笛鳴らせ」の標識がある場所等で「使うことがない」のであれば、 法文主義に基づけば「常時装着はしない」という選択肢もある。 しかし、取り付けていても、基本的に警笛鳴らせの標識他、日常的に使うべき機会は稀で、 交差点であれば、まず間違いなく「徐行・一時停止」を徹底するほうが 「他にも徐行も一時停止も交通安全には必須だからこそ」優先すべきのため、 自転車の警音器自体が、基本は不要ではないだろうかとは思う。 「安いものでは約500円ほどで大して高くもないのだから着けていても気にしない」 という声も多いとは思うが、 若干のコスト削減より、ベルを人除けに使うのではなく、 歩道で通りにくければ、声をかけて通らせてもらう以前に 「止まって降りて歩行者になる」という「クセ」を身に着けさせるほうが重要。 ※場面緘黙症など声を発することができないなどの理由があれば、 「特例で搭載することは可能」と定めるまでもなく、自転車ミラーのように 着けたい人だけ「後付け」で購入して着けることができますよと案内することで、 1円でも安く自転車を使いたい、警音器の意味を知ろうともしない人達が 「人除けに気軽にベルを鳴らすことができなくなる」ことで、 歩行者に対してトラブル避けの意味も込めて、通行方法に改善がある可能性もある。 反面、標準装備でなくなりベルを鳴らして避けさせることが出来なくなってしまうことで ベルがあったとき以上にトラブルが増える恐れもあるからこそ、 結局は通年での交通教育なしで、とりあえずヘルメット着用すればいいのような感覚で、 「とりあえずベルなくしましょう」とすれば余計に混乱を招くことになりかない。 そう考えると、遮音関連も手信号(手合図)も時間をかけて、 優先すべきことを理解できているかどうかに応じて、 逆に「習熟できている人達に対しては"特例として"除外対象とする」ような お墨付きを許可する方向で考えれば、 結果として自ら学ぶ機会が増えて全体の交通マナーの向上が期待できるのではと考える。 (※当然、それら以外で赤切符を切られるようなことがあれば、その特例措置は取り消し) ───────────────────────────────── ●歩道で歩行者にベルを鳴らしてトラブル jisin.jp/life/living/2215111/ 問題の動画は前カゴを掴み自転車を通行させないように立ち塞がる男性に対し 「『どけどけ』ってことじゃなくて、普通に通りますよってことで鳴らしただけじゃないですか」と 母親が釈明するシーンから始まる。 すると男性は「それじゃ『通ります』って言やぁいいじゃん! 声出して、違うかぁ~!! オイっ!!」と大声で女性を恫喝し、さらに両手で自転車のカゴを掴み威嚇。 jisin.jp/life/living/2215183/ “法令の規定により警音器を鳴らさなければならない”場合の定義については、 《左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき》 《山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき》 「左右の見通しのきかない交差点や曲がり角などの場合」、 「『警笛鳴らせ』の標識がある場合」「やむを得ない危険が迫っている場合」以外は 基本的にはベルを鳴らすのは道路交通法違反となる。 つまり、街中でしばしばみかける、歩行者を自転車が後ろから追い越す際にベルを鳴らすのは、 道路交通法違反になる可能性があるのだ。罰則は、2万円以下の罰金または科料だという。 自転車が歩道を走る場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければない。 こちらも違反すると2万円以下の罰金または科料となる。もちろんベルを鳴らして歩行者をどかすのはNGだ。 ◆「歩道は歩行者優先」 ◆「警音器は歩行者をどかせるためでも自転車を認識させる物でもない」 こういう「基本的なこと」を 警察は街頭での広報活動に努めることは必要ではないのだろうかと思う。 狭い車道なんて全国いくらでもあるのに、 自分の周りにある広い車道しか考えられないのか、どんなに車の往来が激しくても 原則論で「自転車は車道走行するものだから車道に自転車道を整備すべきだ」に縛られ、 「歩道を安全に共有する」という考えに至らない。 それは、典型的な「自転車=スポーツ自転車」としか考えられず、 圧倒的多数の一般車ユーザーの存在を無い物として考えているような人達であれば 仕方ないのかもしれないが、それでは公道の安全は遠のくばかりではないだろうか。 但し、このケースの場合、歩行者への警音器使用に関して思うところはあっても、 子育て女性への配慮の観点というより、 「自分よりも弱く注意できそうな相手だから激昂した」ようにも見えてしまうのが難点。 それに「注意したところで改善するのだろうか?」というのもある。 警音器使用違反で警察官から警告カードを渡されることはありえないとしても 例え渡されたとしても、当の本人は「運が悪かった」くらいにしか思わないだろう。 ●自転車のベルは必要?(ベルを鳴らすよりも一時停止や左右確認の方が有効) encount.press/archives/474053/ 専門家でさえ「ほとんど見た記憶がない」 形骸化する自転車ベルの実情 「ベルを鳴らさなければならない場所」が定められているため、 自転車にはベルを装着しなくてはならない決まりとなっているが、現実的に鳴らす場面は極めて限定的だ。 また、実際に標識がある場所でも、ベルを鳴らすよりも一時停止や左右確認の方が 交通安全には有効で、ベルの利用について指導する機会もほとんどないのが現状だという。 「戦前までは、ベルやもっと音の大きい警報を鳴らして歩行者をどかせることは認められていました。 それが法律が変わり、鳴らしてもよい場面が大きく狭められた経緯があります。 今回のようなケースでも、ついているから鳴らしてしまうという事情も理解はできる。 今日ではベルの役割が形骸化してしまっているというのは事実でしょう」と谷田貝氏。 そもそも(通常の二輪の自転車に)「警音器取り付け義務の条文が存在しない地域がある」こと、 警音器の規定がJISに依るものか定かではないが、具体的なdB数の基準の有無以前に、 窓を閉めてカーオーディオ使用している自動車に対して 自転車のベルに大した意味があるとも思えないだけに、 遮音関連に関してもカーオーディオや原付などの免許準拠で、 手信号(手合図)も同様に、意味を成さないので消すべき条文に思える。 「むしろ歩道で無言で通り抜けようとするケースが増えて危険」という見方もできるが、 そのためにも「歩道で歩行者に配慮する」という「常識」について 教育面から抜本的な改革が必要ではないだろうか。 ●自転車ベルに対する意見 www.bengo4.com/c_2/n_10646/ 「未だ(三輪などを除く)自転車ベル装備義務のない地域がある」ことや、 「警笛鳴らせ」については前回の記事で触れているので省略しているようだが、 カーオーディオを使用している自動車内や 元々爆音走行音のオートバイに 自転車のベルを鳴らしたところで聞こえるのかという以前に、 聞こえたとして互いに安全に回避するために利用できるのだろうかという疑問。 ★○な意見 「ベルを鳴らす状況になること自体がよくわからない。 ぶつかる可能性がありそうな場所なら降りるか徐行すりゃいいだけ」(30代・男性) 「チリンチリン鳴らされたら腹が立つ。 口頭で『歩道を走らせていただいてますが、通していただけませんか』とお伺いを立てて欲しい」(40代・男性) 「『すみません、申し訳ないですがここを通りたいので道を譲っていただけませんか?』と口で言えばいい」(50代・男性) 【歩道は歩行者優先】という概念からすれば、もっともな意見。 「自転車にベルはいらないのでは?」(50代・男性) その通りで、現状では「実質的には無駄な装置」という判断が適切。 ▲×な意見 「歩行者も横並びや邪魔になるような歩行はやめてほしい」(30代・男性) 「歩道を道いっぱい広がって、自転車が来ても『どかなくていいんだよ』って言われた時には さすがに腹が立った。譲り合いじゃない?って。 確かに遠くからチャリチャリならすおばちゃんもいるけど、 本来の目的使用でも遠慮しなきゃならないっておかしくないですかね?」(40代・男性) 「自転車はもちろん注意走行すべきだが歩行者も注意して歩くべきなのは等しく同じ。 でも大半の歩行者は、自転車や車だけが気をつけるのが当たり前と考えているようで 周りに注意して歩いていない。だからベルを鳴らされる(こともある)」(40代・男性) 「どちらが優先とかでなく、お互いに譲り合う気持ちがあれば議論する必要もない」(男性・40代) 「自転車、歩行者が譲り合う事により悲しい事故は減るのでは」(男性・60代以上) なぜ速度も遅く普通は危険度も低い歩行者が、 衝突すれば武器にもなるような交通強者の自転車に譲ることが適切のような判断に至ってしまうのか。 「自転車が歩道を走行中、歩行者は自転車に配慮し避けなければならない」 これが異常なことだと気付けないようでは、自転車に乗る資格そのものがないと言ってもいい。 歩行者は自転車を避けなければ、 場合によっては自転車と接触事故になりかねないので「仕方なく」避けるしかない状況を、 「譲り合いの精神」を持ち出し、まるで「自転車にも歩道走行の優先権があるんだ」と 勘違いを助長するとは全く考えたことがないのだろう。 とはいえ、こういう無茶苦茶な感覚は全て 「まともな交通教育を受けることがなかった犠牲者ゆえに」無知なのは仕方ないのかもしれない。 「歩道は歩行者のための道」なので「特例で許されているに過ぎない」。 本来は歩行者が自転車に配慮する必要は(普通自転車走行指定部分を除き)ない。 「自転車は(歩行者がいない普通自転車走行指定部分を除き)車道側を徐行」。 ほかにも、歩行者が「邪魔だから」という理由ではなく、「危険だから」「事故を防ぐため」 上にある意見そのままで 「危なそうなのであれば、なぜ降りない?」と聞きたい。 事故を防ぐためなら尚更「降りて歩きましょう」。 「挙動が読みにくい子供など、徐行でも事故になる可能性もありますよ」と言いたい。 結局は 「自分の進行を妨げるから歩行者はさっさと避けてくれ」という考え方を「誤魔化すため」に 「もっともらしい言い訳」を後付けしているだけで酷くみっともなく見える。 女性は当時、自転車の前後に子どもを乗せ、商店街を歩く人の早さに合わせて走行していました。 すると、前を歩いていた家族連れが振り返り 「邪魔ならベル鳴らせよ。聞こえないと思って鳴らさないのかよ」と怒鳴ったそうです。 女性は「(その家族づれを)見るとお子さんが補聴器をつけていました。 混んでる商店街で、私も急ぐつもりもなかったのですが、なんか悲しくなりました。 ベルを鳴らした方が良かったのか、今でも思い出します」と当時を振り返ります。 簡単な間違い探し。 ×「商店街を歩く人の早さに合わせて走行」そして決定的な「混んでる商店街」 ↑ 答え「降りて自転車を押し歩きしなかった自転車側が悪い」 わざわざ補聴器とか出してくる意味もない。 「ベルを鳴らす鳴らさない以前のモラルの欠如」と言われてもしょうがない。 こういうのがあるから「商店街は自転車走行禁止」などの取り決めをしているところもあるが、 理解力が乏しい人達には「自転車で入れないと不便なのになぜ禁止するのか」という話にもなるから困る。 もし性格的に問題があって「押して歩くことができない」なら商店街に自転車で来るべきではない。 歩行者の立場からは「自分は後ろから来る自転車にはチリンと鳴らしてもらう方が事故に合うよりもいい。 別に鳴らされたからといって頭にきたりはしない」(60代・男性) こんな有様なので「歩行者に配慮するという当たり前な走行」が身につかず勘違いする 困った自転車乗りが減らない。 今の警音器の音が誤解を招く音に聞こえる。 もっと相手が不快に思わずにかつ自分を存在を知らせられる様な音に統一すれば良いのに」 音どうこうではなく、「口頭で喋ればいい」だけ。 日本語が一切喋れない外国人や、 どうしても緊張で声が出せないなどの人には「特例として」別途用意すればいい。 完成車への標準装備や法的に取り付けを義務付ける必要はない。 ■結論 誤解をされやすいトラブルの元にもなるベルに頼るのではなく、 普段の走行方法を改めることから、挨拶などのコミュニケーションも通じ、 【歩道での自転車の正しい在り方、より安全な方法を考え実行しよう】。 ●「常時小さい音が鳴り響くような種類のベル」について 歩行者や他者(自転車・自動車)が気付いてくれる確率を上げて 接触事故を防ぎたいという目的があるとは思うが・・・、 どうにも 「俺様(自転車)が通る道の前方の歩行者どもは邪魔だから失せろ」 という「ワガママな意志表示をしている」ことも含まれているように思えて仕方ない。 ■【「ベルを鳴らしてさえいれば避けてくれる"だろう"」にはリスクがあると認識すること。】 歩道であれば問答無用で「歩行者優先」、 車道や「自転車専用道」への歩行者侵入に対しての警告音としても 【相手はこちらの警音器の音を聞き逃さない"だろう"】 ではなく、 【相手はこちらの警音器の音を聞き逃さない確証などない】 と考えると、 「ベルを鳴らしつつ(僅かに減速したとしても)そのまま近づく」という状況は、 「危険な状況を作り出している」ことに「気付く」べきだろうと。 他にも、 ■歩行者は「音がどれだけ過剰で周辺音が聞こえなくても道交法違反でもないので」 「イヤホン歩行者は自転車のベルの音など全く聞こえない」とか、 ■「そもそも歩道は歩行者優先なのでベルの音が聞こえていても避ける気は一切ない歩行者」や、 ■「高齢者で補聴器を付け忘れていてあまり聞こえない状況」ともすれば、 自分に限らず相手に与える警音に対しても「音情報を過信しない」ということが必須。 ※そもそも対高齢者であれば、脳処理からの身体の反応速度からして、 「高齢者当人としては避けているつもりが、逆に近づいてくる可能性すらある」ので、 余程広い道で側方距離を十分に空けられないのであれば、安全のために停止するのが最善。 交通安全にとって 【音情報とはあくまで補助的な要素】として、 結局は とにかく【適切な方法で止まる】ことを最優先で考えていないと事故の元。 「細い道でそのまま進めば事故が想定できるため危険そうであれば、 横着せず自転車を降り(自転車を押し歩く)"歩行者"になる」のが 「最大の安全防御策」。 ◆常時鳴らすような目的のベルでも「実際に使用できる場面は限定的」 ●TB-SZ1 鈴丸(suzumaru) www.tokyobell.co.jp/item_list21.html 【常時、鳴音状態での使用は止めてください】 【使用時の注意】 本製品は自転車用警音器です。 日本の道路交通法において第54条(警音器の使用等)の規制を受けます。 ・常時、鳴音状態での使用は止めてください。 ・前方の自転車や歩行者に進路を譲らせる目的での使用は止めてください。 【使用方法】 ・本製品は道路標識等により指定された場所,区間を通行する際に使用してください。 ・危険を防止するため止むを得ないときに使用してください。 ●1個3万~5万円以上の京都製ベル www.fnn.jp/posts/00047495HDK/201908051730_FNNjpeditorsroom_HDK shirai-bell.com/products/ いわゆる”盆栽用”として部屋の中に飾っておくだけであれば何も問題はないとして、 高級品だから絶対に良いとは限らない。 個人的には「耳鳴り」のような音色に聞こえたので 勘違いされそうなのも微妙に思えたが、 こちらの感覚と再生環境が酷いだけかもしれないので、他の人や実際は違うかもしれない。 気になるのは「耐久性」「壊れた場合に補修は可能?」「保証期間は?」など。 それにしても、最低限の基本情報としての 「対応ハンドルバー径」すら書いていないのは如何なものか・・・。 そして、(他のベルでも同じことだが)音自体が届く範囲は広そうでも さすがに自動車である程度の音量のカーオーディオを 流しているような場合にまで聞こえるとは思えない。 それ以前に、警音器装備義務がない地域もあることからして、 回避行動や危険な状況に陥らないような 安全な走行を心がけるほうが大切。 基本的にベルは使う機会がほぼないことから、 (職質で警音器を確認しているような傾向すら全くないようなので) 「飾り」として価値を見出せる人向けのものでしかないように思える。 「Oi」にしても、主なメリットは存在感がなく目立たないために有効な「飾り」。 本気で警告音を知らせるためであれば 実質的には迷惑でしかない爆音の電子ホーンでも用意するしかない。 ◆Knog(ノグ)「Oi」 (日本正規代理店ダイアテック) (2022年8月現在有効なURL) diatechproducts.com 「トップページから辿るのが確実」 (エラーの場合あり) www.cog.inc/knog/ www.cog.inc/knog/product-category/products/bike-products/bikebells ▼海外のkong公式サイトのOiページ usd.knog.com.au/oi www.knog.com/category/bike-bells/ ▼Kong Oi ネット販売店【日本正規品 /2年間保証】 ●【CLASSIC】▼小:small(22.2mm径対応) www.worldcycle.co.jp/shopdetail/000000022454/ 【黒】 www.amazon.co.jp/dp/B01MZZXAG5/ 【銀】 www.amazon.co.jp/dp/B01MYUCTDS/ 【銅色:copper】 www.amazon.co.jp/dp/B01MRS42FR/ 【真鍮色:brass】 www.amazon.co.jp/dp/B01MTV9NL3/ ●【CLASSIC】▼大:large(31.8mm径対応) www.worldcycle.co.jp/shopdetail/000000023016/ 【黒:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01N0LHUH0/ 【銀:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01N5A0MFD/ 【銅色:copper:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01NADU0TS/ 【真鍮色:brass:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01MSTS814/ ※不具合情報も上がっているが、正規品だけあって2年保証付きなのでその点の心配は不要。 ※音色は【基本的に鳴らす機会そのものが少ない】のもあって、過度の期待は禁物。 ※音色が大き目に響くことを目的とする場合は、最初からOiではないベルサイズが大きいものを購入すること。 ◆【LUXE】▼小:small(22.2mm径対応) www.worldcycle.co.jp/shopdetail/000000008626/ www.amazon.co.jp/dp/B07MV65W5R/ ◆【LUXE】▼大:large(31.8mm径対応) www.worldcycle.co.jp/shopdetail/000000008625/ www.amazon.co.jp/dp/B07MVBWMVV/ ───────────────────────── ▲類似品に要注意! 雨後の筍状態でOiを模した物が出ているが、当然オススメしない。 ───────────────────────── ▼Oi 日本語版の取説 usd.knog.com.au/oi-bike-bell.html usd.knog.com.au/media/wysiwyg/files/product_instructions/oi_quickstart_online_japanese.pdf www.knog.com/product/oi-classic-small/ www.knog.com/wp-content/uploads/2019/10/Oi_Classic_quickstart_JP.pdf 取説の最後には 「Knogは、本製品に使用されている素材および製造上の欠陥等について、2年間の保証をしております。」 と明記していることからも自信の高さを伺える。 ▼取り付け手順 グリップやバーテープ、ブレーキケーブルなどを外す必要はなく、「広げて簡単に取りつけ」られるようになっている。 六角レンチも付属しているが簡易的なものなので使い損ねて六角穴を削らないように注意したいところ。 出来るなら単体の六角レンチなどを使用したほうがいい。 (工具を差し込み、その差し込んでいる工具の六角穴部分の外側部分を手で押さえて外れないようにしながら、工具の可動域の水平方向に少しづつ力を込める) ▼(推定)規定トルク 記載はないので力を込めすぎて割らないように気を付けたいが、感覚としては緩みがない状態まで締められれば十分。 個人的にはサドルの支柱クランプと同程度の推奨トルク「上限5Nm」で様子を見たいが、トルクレンチ必須という部分でもない。 安い買い物でもないとして念には念を入れたいということであればトルクレンチを用意するのも悪くない。 www.grins-bikes.com/item-pr/1807 また、角度や締め付けトルクによって音が微妙に変わるようなので、そこは注意が必要。過度な締めつけは厳禁です。 音色にも影響するようだ。 ▼六角レンチのサイズは2.5mm www.bike-plus.com/staffblog/goods/knog-oi-77154.html 取り付けはネジで固定します。2.5㎜の六角レンチも付属してきます。 ▼Lの対応サイズは「23.8mm」~「31.8mm」 clubsilbest.blog61.fc2.com/blog-entry-11316.html ラージサイズにはハンドル径によって合せる調整用のシムも付いているので、 「23.8mm」~「31.8mm」のサイズなら、このラージサイズでフィットします! + ... 2020.05.31 ●ノグ Oi 限定カラー スモール(22.2mm径対応) 2019.02.17 ●新型「ノグ Oi LUXE」 2018.09.09 ●[数量限定]ノグ Oi ラージ(31.8mm径対応) ホワイトマウント 2018.06.10 ●Oiの別注カラー「つや消し黒」「レッド(つやあり)」「ブルー(つやあり)」 2017.02.26 ▼Kong Oi ネット販売店にamazon.jp扱い&発送のURLを追加+備考 2016.11.20 ●Oi Sサイズは11月11日頃から販売開始されていた 2016.11.20 ●Oi発売から改めて自転車のベルについて考えてみる 2016.11.13 ●Knog Oi 11.6情報「代理店のSサイズの入荷は11.20前後」、他 2016.11.06 ▼Oi 日本語版の取説、他 2016.10.30 ●「Oi」入荷情報(2016.10.27)~ 2016.10.02 ●Oi入荷は今のところ10月上旬(予定)が最速? 2016.09.11 ●自転車ベルデザインの革命?「Oi」待望の日本国内発売は2016年9月末を予定 2016.03.27 ●ベルらしくないデザイン性に富んだ新しいベル(Oi)URL追加 2016.03.13 ●ベルらしくないデザイン性に富んだ新しいベル ●ベルらしくないデザイン性に富んだ新しいベル ennori.jp/4242/bicycle-bell-oi-looks-sexy-and-sounds-like-glockenspiel ascii.jp/elem/000/001/128/1128655/ 自転車関連で様々な奇抜なデザインに富んだものは出ても 実用性が低そうでこれがいいと思えるものは中々出てこないが、 久々にこれは良さそうと思えるパーツ。 ▼色と種類 「アルミ」「銅」「真ちゅう」「ブラック」の4種類。 価格の高い「チタン」バージョンも存在しています。 サイズは25.4、26、31.8ミリのハンドルバーに対応できる「Large」と、 22.2ミリに対応した「SMALL」の2種類です。 色的に見れば「金・銀・銅・黒・濃銀」といったところか。 ベルのデザイン性を理由に過剰に嫌うユーザーにも これならハンドルへのアクセサリーとしても優秀として受け入れられそう。 ▼音色 vimeo.com/156644526 肝心の音もこの形状からは想像もできないなかなか綺麗な音色 ▼メーカーと値段 Knogは、自転車用ライトやロックなどですでに定評のあるメーカー。 でもベル分野には初進出ということもあり、プロモーションも兼ねて、 現在クラウドファンディングサイトkickstarterでキャンペーンを実施中。 26ドルの出資で「Oi」を1つ入手可能となっています。 「チタン」バージョンの入手には47ドル必要。 日本への配送にも対応しており、出荷は2016年8月頃に予定 1ドル=115円換算で26ドル=約3000円(チタンのみ約5400円) www.kickstarter.com/projects/-oi/oi-the-bike-bell-that-doesnt-look-like-a-bike-bell (送料は日本まで5ドル) 値段は高そうに思えるが今後量産化決定すれば若干違うだろうか。 価値が見出せる人であれば(一瞬で消えるような高い食品と比べれば) 無茶苦茶に高いというほどでもないので3000円でもそこそこ売れそうに思える。 ▼日本で普通に買えるようになる? knogの日本代理店といえば「ダイアテック」だが扱うだろうか。 www.diatechproducts.com/knog/index.html デザイン性や機能性に優れているとして普通に扱いそうな気もするが、 要望の声を挙げておいてもいいかもしれない。 (2016.3.26追記) gigazine.net/news/20160324-oi/ 反応を見ても高評価。そのうちテレビでも取り上げられそうだが日本発売後のキャンペーンとしても活用して欲しい。 その際に「綺麗な音色だからといって(元々警音器は)人を退かせるためには使ってはいけません」といった注意喚起も添えるとして。 www.gizmodo.jp/2016/03/post_664308.html ↓ ●自転車ベルデザインの革命?「Oi」待望の日本国内発売は2016年9月末を予定 www.cyclowired.jp/lifenews/node/207763 www.cycle-gadget.com/knog_presentation_oi.html 素 材:アルミ合金、樹脂 サイズ(内径):Large(31.8mm)、Small(22.2mm) ※26mm、25.4mm、23.2mm(シム併用)の各ハンドル径にも対応 カラー:BLACK 、SILVER、BRASS、COPPER ※各ハンドル径に対応とあるのはLarge(31.8mm)で、Smallはそのまま「(22.2mm)」まで。 2017年には「カーボンとチタニウム」と「真鍮とレザー(クラシカル)」のモデルも予定されている チタン版は2017年に出るようだが「チタン/カーボン」なので試作版とは違うのだろう。 個人的には「真鍮とレザー(クラシカル)」がどのような仕上がりになるのか注目している。 値段は2300円(税別) クラウドファンディング期ではアルミの4色が26ドル(約3000円)+送料570円だったので、 円安傾向もあり、販売数も期待できるとして一定数を仕入れるから?予想通り若干値下げ。 代理店はKnogを扱っている「ダイアテック」 ▼「Knog商品の取扱店」 www.diatechproducts.com/support/dealer_knog/ 実店舗はここで確認。(小物単品で買おうとすると極端に嫌な顔をするような初心者お断りの店もあるので気を付けたい) ベル単品なのでネット通販で購入するのも良いが、ABUSの扱い店状況をみる限りはさほど多くならないかもしれない。 (コピー品や類似品はそのうちほっといても出てきそうなのでそこにも注意が必要) いずれにしても送料は確認しておいたほうが賢明。 lifecycles.jp/newinfo/斬新なデザインを実現した自転車ベル「knog-oi」が発/ クラウドファンディングのときの状態では平坦なデザインだったが、 製品版では爪のように曲線を帯びたデザインに。 目立たせず付けたいならハンドルバーの色に合わせて黒や銀色、アクセントにするなら銅色か真鍮色。 (真鍮や銅製というわけでもなく、全てアルミ製のようだ) ▼蛇足 日本では、道路交通法第71条で警音器(ベル)を自転車に装着することを義務づけられている。 自転車のベルは厳密には法律で装着が義務化されてはいるんだけど 遮音状態のように把握状況の差で特に困ることもないのでイチイチ気にしてもしょうがないとしても やはり気になったので正確に書いておくと、 「警音器装着義務の条文がない地域もある(2020年6月現在)」ので、全国一律に装備義務があるとは言えない。 法律に関する内容で各地域で条文内容が異なるというところまで把握したうえで (影響力のありそうなところでは特に)確認し留意したうえで書いて欲しいものだが、 「どうせまともに自転車の警音器装備有無での取り締まりすらしてないんだから細かく書く意味なんてないだろう」として 簡略表現になるのは仕方ないことなのか。だったら法律云々については触れずに書いてもらえる方が、 妙な誤解を与えにくいだけに有難いのだが・・・。 ●Oi入荷は今のところ10月上旬(予定)が最速? ysroad.co.jp/nagoya/2016/09/24/20085 現在10月初旬入荷予定!(遅れる可能性はあります) 待ち遠しい方々も多いようですが、今しばらくの辛抱のようで。 オプション品としては自転車パーツ最大のヒット商品になる可能性もあるだけに、 初回の店頭在庫はあっという間に消え去るかもしれないので 購入予定の人は「knog取扱い実店舗にて予約」が確実かと。 ※ちなみに一般車(ママチャリ等)にも付けてみたいという人は「SMALL Oi(22.2mm)」を選択。 (スポーツ車もどきの安物自転車は同じく22.2としても)クロスバイク等のスポーツ車の場合は、 間違えないように「取り付ける場所の」サイズを計測しておいたほうが良さそう。 ※計測方法は「ノギスで計測する」か「適当な紙を綺麗に1周ぶん巻き付けてその端から端までの長さを測ってそれを3.14で割る」 ●Oiの別注カラー「つや消し黒」「レッド(つやあり)」 ameblo.jp/guell-bicycle/entry-12380468612.html ノグ Oi ラージ(31.8mm径対応) 税込約2500円 ◆BLUE LUG(ブルーラグ)限定?「ブルー(つやあり)」 bluelug.com/blog/online-store/knog-x-bluelug-10th-anniv-oi/ SMALL:対応ハンドル径 22.2mm LARGE:対応ハンドル径 23.8~31.8mm 「真鍮とレザー(クラシカル)」のリリースは遅れているのだろうか。 ●「Oi」入荷情報(2016.10.27)~ www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382402 ysroad.co.jp/ikebukuro/2016/10/27/14089 無事に再延期なしで発売開始。 入荷(2016.10.28) clubsilbest.blog61.fc2.com/blog-entry-11313.html 入荷(2016.10.29) jitensyazamurai.com/db/archives/6060 検索で辿り着く方も問い合わせも多かったようで,やはり大人気。 黒は予約で完売→再入荷予定。 ママチャリ等にも使えるサイズのsmallは入荷待ち。 ameblo.jp/rinztokyo/entry-12214149482.html 伝説的な売れ方をしています。 ●Lサイズの「銀、銅色」は既にメーカー欠品が発生(2016.10.29情報) www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382618 入荷してわずか2日で完売してしまった【knog.】の【Oi】ベルが再入荷しました!!! が!!! 店頭在庫はサイズはLサイズ(23.8with shim/25.4/26/31.8mm対応)のみです。 ※22.2mmハンドル径対応のSサイズは国内入荷未定です。 29日に追加で入荷しましたが・・・・即日で SILVER、BLACK → 完売!!!! BRASS(金色) → 残りわずか!!! BLACKは11/1(火)に再々入荷予定!! SILVER、COPPERはメーカー完売、次回入荷未定(支店にはまだ在庫あるかも・・・?) →下記店の情報によれば2017年の年明けまで入荷なし ●Sサイズ・Lサイズの今後について (2016.10.27情報) www.cycle-eirin.com/blog/store/oike/86067.html SMALL Oi ハンドルクランプ径:22.2㎜ こちらちょいと現在最終検品でチェックが入り、納期が若干伸びているのです。 細めハンドルのお客様、もうしばらくお待ちください!!! ameblo.jp/gocycle/entry-12214304954.html 即日完売してしまった店では SMALLサイズは1~2週間後の入荷となります 11月中旬~下旬予定といったところか。 www.c-w-s.sakura.ne.jp/cws02/2016/10/oi.html Small(22.2mm用)は一週間遅れて入荷予定とのこと。 発送も含めると中旬以降ということで良さそうだ。 Lサイズは 今回入荷分がなくなると年明けまで入荷しないようです さすがに話題性があるので情報量も多くて参考になる。 発売3日後で既に結構な数の店のブログに上がっている状態。 あとは各種メディアにどこまで取り上げられるかでもあるが・・・ 今はまだ一部の情報収集している人達のみにしか知られていなくても 現段階でそこそこの騒ぎなので、テレビ等のマスコミで取り上げられたら、恐らく全ての店から一瞬で消えそう。 しかしこうして警音器が注目を浴びることで最終的に 未だに自転車に警音器装備義務の条文がない4県でも警音器装備義務の条文が追加されたら 毎回「一部地域では・・・」と説明する必要がなくて済むのだが・・・ 10.30 www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382686 11.2 www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382898 つい先ほど、補充に補充をかけ、なんとか在庫維持していた当店のOiコーナー、 完売 です もちろん、メーカー様も完売。 次回入荷予定は 11月末~12月ごろとの情報 ●ブラックが一番人気、次いでシルバーが無難に高めながら各色とも人気 真鍮色は差し色がゴールドであれば馴染むが若干少な目か。 銅色はサドルやバーテープ等がブラウン系でクラシカルスタイルに統一している場合に使うと良さそうだが レーシーな佇まいであれば不向きなぶんやや勢いは少ない気がするが 基本どれも極端に差があるというほど売れ残っているわけでもないので不人気色というのは基本なしと見てよさそう。 Sサイズはシルバーが1番でブラックが2番人気、次に銅色、真鍮色と続くように思えるがどうだろうか。 ▼類似品に注意! ついでに・・・早速類似品がamazonに並んでいるのを発見。 (URLはあえて貼らない) まだ未入荷のOi(Sサイズ)対抗品の22.2mm対応。赤・青・緑も選べるのが売りだったとして、 見た限りではケーブルを通す部分が独立していて、 ケーブルを通す場合一旦取り外す必要があるという時点でどういう商品なのか分かる。 スプリングの材質や全体的な作り自体もどうだろう。 (本家のOiを見てみるときちんとケーブルが通る部分に空白が空いて通せるようになっている) ●Knog Oi 11.6情報「代理店のSサイズの入荷は11.20前後」 ameblo.jp/rinztokyo/entry-12217014293.html 今現在のメーカー情報によると11/20前後の入荷になるそうです。 ●Sサイズ向けハンドルバーのステム付近に強引にLサイズを取り付け www.grins-bikes.com/item-pr/1807 想定外のサイズということもあり、少々目立つ形になってしまう。 やはり素直にSサイズを待って取り付けたほうが良さそうだ。 ●「KNOGは新型ベルが大ヒット」 cyclist.sanspo.com/296729 https //web.archive.org/web/20161108035449/cyclist.sanspo.com/296729 「Oi」(オイ)は、秋の発売と同時に初期入荷分が即座に完売する大ヒットとなった。 現在は初期のシンプルなデザインのみだが、今後はカラーのバリエーションや、 ベル部分に特別な彫刻を施すなどの、デザイン面での展開も構想しているという。 今後発売予定になっている「カーボンとチタニウム」と「真鍮とレザー(クラシカル)」以外にも、 基本色の白・赤・青・緑・紫・ピンク・水色や「つや消し色」は一通り出揃ってもおかしくはない。 現状でも赤であれば「シルバーの上にクリアレッドを塗装する」などすれば出来ることはできるが・・・。 限定品や完成車メーカーとコラボでオリジナル彫刻を施したものなどの展開も考えられるので今後も楽しみなアイテム。 ●Oi Sサイズは11月11日頃から販売開始されていた 下旬予定から前倒しになったのか11日頃には既に店頭に並んでいたようだ。 ysroad.co.jp/charley/2016/11/11/16907 friendsyokai.co.jp/asagaya_blog/3646 ameblo.jp/rinztokyo/entry-12218554874.html 並べてみるとSのコンパクト加減がよく分かる。 ◆シルバーハンドル+黒グリップに各色をコーディネート www.cyclespot.net/blog/shintora-blog/話題のアレ-~knog-oi-bell~/ ●黒 → グリップと馴染んでいるようにも見えるが・・・つや有りのOiが浮いているようにも見える ●銀 → ハンドルバーともブレーキレバーとも色調は異なっているが、さほど違和感なし。 ●銅 → ベルの存在感があるが、黒よりは馴染んでいるようにも見える。 ●真鍮 → 銅よりトーンが落ちて溶け込んでいる。元々真鍮ベルもあるので、差し色を気にしなくても案外普通に馴染む。 この場合、黒であれば表面につや消しのクリア塗料を塗ると違和感は減りそう。 他にはグリップがブラウンや他の色でもまた違う印象になるので、合わせる楽しさがある。 つや有りの黒のハンドルバーを使っている場合はそのままの黒でいいとして、今度は銀のほうが目立ってしまうはず。 直感で選ぶのもいいが、予め配色バランスのシミュレートをしておいたほうがいいかもしれない。 ●Oi発売から改めて自転車のベルについて考えてみる ひとまず両サイズ出揃ったところで、道交法から再考。 道交法54条の規定により「警笛鳴らせの標識があれば」「警音器を鳴らさなければならない」 または「危険を防止するためやむを得ないとき」には鳴らすことも可能。 三輪ではなくても、自転車への装着義務がほとんどの地域であるので規定があれば装着義務が生じる。 しかし、規定がない地域では「装着義務はないが、警音器を鳴らさなければならない」という状況になった場合、 「自転車へ取り付けてはいなくても」ヘルメットやバックパック等に取り付けるか、 ポケットの中にでも忍ばせておけば問題ないということになるのだろうかと考えてみたが、現実的ではない。 ●警笛鳴らせの区間で 自動車やオートバイ相手に鳴らすような状況で気づかれることがあるのかどうかという点で無意味に思える。 ●余裕がない緊急時には警音器を鳴らすよりも先に回避することを優先すべきであり、 装備義務の条文がない地域では片手でベルを取り出す等の状況を作り出すことで ハンドル操作やブレーキ操作が遅れるほうが遥かに問題になるはず。 ●歩道は歩行者優先なので使えない。 ●交差点では鳴らす前に減速・徐行・一時停止を最優先すべきであり鳴らせば安全というものでもない。 使うことが有効に思えるような状況を想定してみたが・・・ 何が悪いのか分かっていないか分かっていても平気で行うような逆走自転車や無灯火に対して鳴らしたところで 喧嘩の火種を撒いているようなものでしかなく、 区画されている自転車専用道を直進しているときに歩行者が侵入してきたとしても 基本的に距離に余裕があれば回避すべきであり、すぐ前に出ていたとしても やはり、鳴らす前にまずは一刻も素早く停止することが重要になると考えると 実際の走行で使うケースというのは相当少ないように思える。 (全国で警音器装着の条文が横並びになって欲しいことについては 実現すれば説明が若干楽になるというだけで、取り締まり以前に、自転車の警音器そのものの有効性から 執心して実現を目指しているということはなく、道交法内の守るべき優先順位から見ても泥はね運転禁止以下で相当低い) 「ベルがあってもほとんど使う機会なんてないのにOiなんて付けても無駄では?」という問いがあったとして こういう小さい自己満足でしかないカスタマイズからでも 自分の自転車に無頓着な層に対して「少しでも自転車に興味を持ってもらうきっかけ」になればということで注目している。 2000円以上も無駄にしか思えないようなものに気を払えるくらいなら 注油や空気を入れることまでは出来ていて当然かもしれないが、そうでない人もいるだろう。 そして、道交法についての見識が深いことは考えにくいので、そういう方向に対しても広く視野が持てるように 僅かでも疑問を持ってくれれば、様々な問題への取り組み方に変化の一滴になるのではということも考えられる。 つまり、自転車に対して興味を持ってもらえれば「空気を入れることに対しても注意が向くのでは」ということ。 結果的に不具合の自転車が減ることによって交通安全にも繋がり、最終的には自分自身の安全にもなるといった 「風が吹けば桶屋が儲かる」のような、巡り巡って皆が得をするような良い循環も少なからず期待できる。 だからこそ、こうした小さいパーツであったとしても、取り付けてみようとか、交換を考えてみようといった 検討だけでも真の意味で「自転車を始める」ことを願う。 ●新型「ノグ Oi LUXE」 https //web.archive.org/web/20191220223532/www.diatechproducts.com/news/2019-0128.html そんな「Oi」に新たに登場したのが、「LUXE」。 プラスチックパーツをCNC加工のステンレススチールへ置き換え、 レザー製シムや、、真鍮製ディンガー、新しいハンマーレバーデザインなど細部までこだわり抜いいた製品に仕上がっています。 新色ではなく「新型」になって登場。プラレバー部分の耐久性がイマイチだった?という人向けでもあるのだろうか。 【販売終了】●[数量限定]ノグ Oi ラージ(31.8mm径対応) ベル ホワイトマウント 別注カラー suzupower.com/fujimino/blog/2018/09/01/3932/ www.diatechproducts.com/news/2018-0830.html www.worldcycle.co.jp/item/kno-m-oi-wm-l.html 土台が黒ではなく白。色は赤・黒・銀のみ。 ラージのみなのでママチャリ等の22.2mm径のハンドルには(通常)取り付け不可。 売り切れたら終了なので狙っている人はお早めに。 本体色を白で統一しているならやはりシルバーだろうか。 ゼブラっぽいイメージで黒、縁起が良さそうな赤。 【販売終了】▼限定カラー2弾(2020.6.10) www.cyclowired.jp/news/node/322929 www.cyclesports.jp/news/new-product/21490/ journal.diatechproducts.com/archives/2789 ●Silver Ghost(シルバーゴースト) ← (クリアシルバー) ●Neon Raspberry(ネオンラズベリー) ← (クリアピンク) ●「Oiシルバーゴースト&ネオンラズベリー」と「黒はダークブロンズに変色する」という情報 www.tokyolife.co.jp/blog/two/?p=35088 【販売終了】▼限定カラー(3)弾(2020.06.15) www.cyclowired.jp/news/node/325247 www.cyclesports.jp/news/new-product/25305/ clmasunaga.shop/2020/06/page/2/?cat=4 journal.diatechproducts.com/archives/2463 ●ELECTRIC BLUE(エレクトリックブルー) ← (クリアブルー) ●LUMINOUS LIME(ルミナス ライム) ← (クリアライトグリーン) ▼ベルの中にナビを付けた「Blubel」 internetcom.jp/201160/blubel-cycling-navigator-in-bicycle-bell 海外のクラウドファンディングで国内で市販されているわけでないが面白いので紹介。 スマートフォンと組み合わせて使うもの。 何となくレトロモダンな雰囲気も漂う。 ■普通のベルなら音色も確かめられる「東京ベル」から選ぶのが妥当。 www.tokyobell.co.jp/shouhin.html ■コンパスベル・・・コンパス付きで道に迷っても方向が分かる。 ▼球体型 マルイ・ギザ NH-B406APC [黒][銀]約400円 FJK コンパスベル [黒][銀] 約500円 titosoy 自転車用アルミコンパス型ベル [銀][黒][赤][青]約500円 COCOサイクル&アウトドア コンパス付きベル [銀][赤][青][黄][紫] 約500円 ▼平面型 Aki World OT-JH-001 [黒] 約600円 東京ベル ミニコンパスベル [黒][銀] 約700円 ●ミニコンパスベル(赤・緑・青カラー追加) www.rinei-web.jp/products/5950 www.worldcycle.co.jp/shopdetail/000000039158/ 「東京ベル ミニコンパスベル 」 使い方にはコツが必要。 盤面を地面に対して平行にするため、内部の気泡がなるべく中央に来るよう微調整が必要。 当然坂道で止まるならその際にも調整。少しだけ緩めに締めておいて遊びがあるほうが使い勝手はいい。 レバー部分は水平方向に360度動かせるので誤って手が当たらないようにもできる。 ───────────────────────────────── ●鳴らすべきケース 見通しの効かない曲がり角や交差点などの「警笛鳴らせの標識」がある場所、 危険を防止するため「やむを得ない」とき であり、断じて「歩道を走行中に邪魔な歩行者を排除するときに鳴らすものではない。」 自転車は原則車道走行。 やむを得ず歩道を走行する場合に歩行者が道幅一杯に広がっている場合は 「一時停止」した上で丁寧に一声かけた上で通らせてもらうというのがマナーというものだろう。 「車道に避ける場合は後方確認せずに車道に飛び出せば追突事故の可能性大」 ↓ ■警音器「使用」に関する規定 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 道路交通法 (警音器の使用等) 第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、 次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど 又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、 警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号) ■警音器「使用」に関する罰則 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 八 (略)第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 六 第五十四条(警音器の使用等)第二項(略)規定に違反した者 ↓ ★要するに・・・ 警笛鳴らせの標識などがある場所で鳴らさなければ義務違反で5万円以下の罰金、 鳴らしまくれば2万円以下の罰金。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11/30●「自転車にベルが付いてなければ違法という根拠」 sutchy.cocolog-nifty.com/sutchy/2010/09/post-ba40.html (現在規定のない下記4県を除けば)装着していなければ5万円以下の罰金規定。 ■警音器「装備」に関する規定 要約 ■道路交通法71条の6号 (「車両(=自転車も含む)」運転者は)公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項(※1)を守らなければならない。 ↑ 【罰則】(略)71条の6号は「第120条の1の9」で規定 =第120条「71条の6号守らなかったら5万円以下の罰金」 ※1 ●公安委員会が定めた事項=47都道府県の条例内にある 例えば東京の場合(「東京 例規集で検索」→警察→交通→)「東京都道路交通規則」 ↓ その中から警音器の装備義務についての記載は・・・ ↓ 第8条 法第71条第6号の規定により、(自転車を含む)運転者が遵守しなければならない事項 (9) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと つまり、反射板のように「各都道府県の条例を経て罰則規定がある」。 ↓ 道路交通規則等の中で規定のない【青森・宮城・静岡・佐賀の4県を除く】、 他43都道府県の私有地以外で自転車を走らせる場合は、 装着していなければ5万円以下の罰金規定がある。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●警音器に該当する基準について 「警笛鳴らせの標識」の場所では鳴らすことが義務付けられているとはいえ、 JIS D 9451で工業規格での決まりはあれども 自転車の警音器自体が道路交通法内でサイズも音色も細かい規定はない。 基本その標識があれば警音器代わりの「声」でも可という解釈も出来る。 自転車の警音器装備に関して道交法71条の6号(罰則:同120条)義務違反についての 判例でもなければこの判断は出来ないように思える。 ◆警音器の基準について【JIS規格:D9451】 ブレーキレバーが片方しかなく2本引きでなくても、 「コースターブレーキが適法であることの証明」として「JISが基準」とされるようなので、 警音器の場合でも、自転車用のベルとしての適合基準をクリアする最低基準は 下記測定実験環境にて「75dB以上」が必要と分かった。 www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISNumberNameSearchList?show jisStdNo=D9451 6 性能 6.1 音圧レベル ベルは7.1の試験を行ったとき,音圧レベルは75 dB(A)以上でなければならない。 ただし,7.1.2 c)の1 m±0.01 mの距離で測定する場合は,81 dB(A)以上でなければならない。 7.1 音響性能試験 7.1.1 試験条件 音圧レベルの測定は,JIS C 1509-1又は同等以上の性能をもつ騒音計を用いて, 周波数補正回路はA特性を,指示計器は速い動特性Fを使用し,次のa)又はb)による。 ただし,簡易試験で行う場合には暗騒音40 dB以下で反響の少ない場所で行ってもよい。 この場合,試験結果に疑義が生じたときは,次のa)又はb)によって再試験する。 a) 室内の遮断周波数は,ベルが試験中に発する音響の最低周波数成分以下の無響室で行う。 b) 屋外で測定する場合は,次による。 1) 測定に使用する広場は半径50 m以上とし,測定はその中央部で行う。 中央部の半径20 mの地面は,水平でなければならない。 2) 測定地域には吸収スクリーンなどを置き,地面からの反響を避けなければならない。 3) 測定音場の指向性による測定値の誤差は,被測定ベルの水平方向半径2 mの円周上で2 dB未満とする。 4) 風速は,毎秒5m以上あってはならない。また,周囲温度は+10~+30 ℃の間でなければならない。 5) 暗騒音は,試験をするベルの音圧レベルより10 dB以上低くなければならない。 7.1.2 試験方法 試験方法は,次による。 a) ベルは質量15 kgの取付金具に固定し,図1のように地上面から高さ1.20 m±0.05 mの位置に, 自転車に取り付けられるときと同じ状態で取り付ける。 この場合,取り付けられると仮定した自転車の走行方向とマイクロホンの縦軸とが一致するようにする。 b) マイクロホンの高さはベルの高さと同じとし,高感度軸がベルの中心を貫通するようにする。 c) マイクロホンの振動板とベルの中心との距離は,2 m±0.01 mとする。 ただし,試験場所の状況によって1 m±0.01 mの位置としてもよい。 d) 手動で引手又はレバーを行程一杯に4秒±0.5秒間に連続10回作動させる操作を5回行う。 試験員は,試験結果に影響を与えないように座って操作を行う。 e) レバーを連続10回作動させる間の音圧レベルの最大値を記録し, 5回の測定で得られた値の平均値を求める。 暗騒音の音圧レベルは,レバーを作動させない状態で, マイクロホンを実際の測定と同一の位置において測定する。 よって「口笛」から「小さい鈴」は当然無理として、 「形状は満たしていても音圧が足りないベル」も自転車用の警音器としての基準を満たしていない可能性が高い。 しかし・・・ ◆歩道に歩行者が広がっていれば「降りて自転車を押しつつ」 「すいません通ります」で道を空けてもらうほうが良い。 ◆「予測運転」を徹底し、見通しの悪い交差点では「一時停止または徐行」。 ◆「警笛鳴らせ」の箇所で自転車ベルを鳴らして カーオーディオ自動車や走行音が煩いオートバイ達に聞こえるとは到底思えず。 つまり現実的には (まともに道交法やマナーを守る気があれば)「警音器が必要な場面など皆無に等しい」。 ↓ 自動車であればお礼でクラクション鳴らすようなもので 「マナーとしてベルを鳴らす」 → 「歩行者に存在を知らせる(=威嚇する)のが常識(=違法行為)」を助長している装置に成り下がっている。 ●原則標識を除き積極的な使用を目的とした用途ではないことからも、 ベルに関しては「使用による危険回避」よりも、「急回避をしなければならない走行方法」を見直すべき。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■警音器「装着」に関する47都道府県別の規定 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 八 ぎょ者台の設備がない牛馬車又はブレーキ及び警音器がないか、若しくはこれらの機能が不完全な牛馬者に乗車して進行しないこと。 ↑ ★警音器は牛馬車のみ記載。 しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (7) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 ↑ ★警音器の記載なし。しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。 (3) ブレーキ及び警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (4) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (6) 警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。 (1) 警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に定めるとおりとする。 八 警音器の設備不完全又は機能不完全な自転車を運転しないこと。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 (5) 警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 (2) 警音器を備えず、又はその機能が十分でない自転車を運転しないこと。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 自転車は、完全な機能を有する警音器を備え付けたものを運転すること。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (9) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 (8) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。 (3) 警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (4) 制動装置及び警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 六 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 ブレーキおよび警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 七 ブレーキおよび警音器を備えないで、またはこれらの機能が不完全な自転車および馬車等を運転しないこと。 ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 (1) 警音器を備えていない自転車又は警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 ↑ ★警音器の記載なし。しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 十一 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 六 警音器を備えず、又はその機能が不完全な自転車を運転しないこと。 ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 有効な性能の警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (11) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (9) 有効な性能の警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 有効な性能を有する警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 (7) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 (9) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (8) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (3) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 一 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 (6) 警音器を備えず,又はその機能が失われている自転車を運転しないこと。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 (1) 警音器を備えていない自転車又は警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (3) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (4) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 (1) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 ↑ ★警音器の記載なし。しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。 (8) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 (2) 有効な警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (2) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。 (3) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は、次の各号に掲げるものとする。 (3) 有効な性能のブレーキ及び警音器を備えない自転車を運転しないこと。 ●警音器(ベル)のありかたについて youtu.be/VMVnHaNh61s?t=7m19s (恐らく側方距離を十分に空けて走行できない幅の道) 『歩きスマホやランナーは、こちらが徐行していたとしても予測しにくい動きをすることから、 ベルを鳴らせるように法律を改正したほうが良いのではないか』という考え方。 歩行者に対してベルを鳴らすことが出来ず、基本的に自転車のほうが悪いとなる今の制度に対する疑問について。 装着義務に関しては条例がなく「取り付ける必要がない地域も僅かにある」が、 使用に関しては「警笛鳴らせ」の場所で使うことが前提になっていても、確かに本当に意味があるのかどうか。 ▼相手の捉え方の問題 こっちがいくら「気付いていないと思うから気付かせるために使いました、横を通りますよ」という意思表示だったとしても 相手が「目の前チンタラ歩いてんじゃねえよ」という意味で鳴らされているように捉えてしまう可能性がある時点で、 「トラブルを避けるという意味で」使うべきではないと考えている。 ▼走行位置 歩道と車道の区別がなく、路側帯しかないような生活道路の場合、 歩行者が左右どちらかの端であれば側方距離は空けやすいとして、 中央に居る場合は後方から「通りますよー」と声をかけて、気付くまで待つしかない。 十分な側方距離が得られない場合は、自転車を降りて押せば、自分も歩行者になるので 「降りて自転車押し歩き」をするのが最も安全且つ確実。 ▼気づきベル 走行中に振動で鳴る「気付きベル」が警音器に該当するのかどうかというのは確かにグレーだと思う。 それに、舗装状態の良い路面では恐らく効果が低いと考えると、使う意味は少ないような。 ▼気づかせるためには 電車内ではないが、音楽プレーヤーで音を聞こえるように流すのはマナーとしてどうだろうかとも思う、 爆音が出るような板を取り付けるのも同様。 大き目の鼻歌を歌うのが恥ずかしくなければ効果は高そうだが微妙。 基本は徐行しつつ「通りますよー」と言いながら、出来る限り側方距離を1m以上空けて通過するのがベターだろうか。 遮音状態のランナーに対しては効果が低そうなので、早めに腹式呼吸で大き目の声で「通りますよー」言うか、 気付くまで徐行で後方位置をキープ? いっそ警音器自体を、ベル音ではなく、自分もしくは声質の良さそうな人の 「通りますよー」という声を録音しておいて使うというのはどうかとも思ったが、 それでも「注意喚起ではなく」「走行に邪魔な歩行者をどかせることが目的」で使われていると思われれば同じことか。 ▼最終的には 道幅が狭ければ無理に走行しようとせず「降りて自転車押し歩き」で自分も歩行者になってしまうか、 面倒でも道そのものを変更する場当たり的な対策しかないのが現状。 ▼反対にスマホ自体を制限する方法 歩きスマホを法律で規制することは現実的には難しいとしても、 何も問題は自動車・オートバイ・自転車vs歩行者に限ったことでもなく、 歩行者同士や電車等でもトラブルになっているとするなら、スマホ自体への規制強化は出来ないのだろうか。 カーナビのように停止状態でのみ作動するようにして、移動速度を検知した場合には画面が停止するとか、 「スマホ自体に周囲センサー機能」を搭載して、接近する自転車や自動車を検知すると 画面がアラート点滅や暗転して画面を確認できないようにする といったことが出来ればいいのだが・・・。 ●ベル所感 www.youtube.com/watch?v=0_mJBr-y5Jo 内容以前に youtubeという場所柄 「テンションが低すぎる」 「動画にするなら参考画像でも挟まないと飽きる」 「せめて無精髭くらい剃ろうと思わないのか」 というのが先に出てくるので 内容をまともに×見○聞いている人はいないような気もするが 感想を書くとすれば・・・、 ▲「子供や老人を除き原則的には車道を走行することでマナー向上」? 狭い車道もあるということを理解した上で 「自転車は車道」という原則論はいかがなものか。 そもそも交通に関する「基礎的な"通年"教育」が足りていないのに、 大学生以上でも自動車免許を持っていないような人から中年あたりまで、 車道走行させて交通トラブルや事故が増えないと思えるのが逆に凄い。 まるで「事故をするならどうぞ自動車相手に事故って痛い目に遭ってください」と言っているようにも聞こえる。 保険に入っていてもヘルメット着用していても 「煽り運転上等な暴走車両によって」重傷を負う確率が下がるわけでもない。 背中に「(監視しているような雰囲気を醸し出すために)地域名を書いたゼッケンをつける」とか 「ドライブレコーダー作動中」と貼りつけることで「少しはまともに走行できる」と思われるが、 それらのような恥を晒すのではなく、 「遵法意識に溢れる車道走行」だけで譲りあいの精神で車道を 必ずしも安全に共有させてくれるとは到底思えない。 例えば「真面目に自転車側が手信号使っても"全く理解していないドライバーがいたら"?」 下手すれば自転車側が死ぬことになると想定できるので、 そのようなケースが仮に100万回に1回のような割合だったとしても、個人的には遠慮したい。 ▲「取り締まりが厳しく」とか「自転車が加害者になるケースが多い」あたりは 疑うことなく見事にメディア情報の鵜呑み「刷り込み(思想誘導)」に嵌ってしまっている印象。 ▲「自転車にベル装着は義務」という「条例がない地域」もありますが・・・? 例規集確認する人の少なさの問題が毎回出てくるのは今後も延々と続きそう。 全国調べてみれば、「着用義務が存在しない地域がある」ということは 自転車に警音器自体が「ほぼ必要ではない」からそういう扱いになっていると気付くことができる。 警笛鳴らせの標識などで警音器を鳴らすことが義務としても、 「窓を閉め切ってカーオーディオを流している自動車相手に自転車の貧弱なベルを鳴らすのは無駄」だと分かれば、 実質「飾り」であり「アクセサリーのようなもの」という役割として見ていれば十分。 「歩道は歩行者優先」 「歩行者には声かけで通る」あたりは同意できるものの、 ついでに触れているがイヤホンについては 「歩行者はどれだけ遮音性の高いイヤホンを大音量で使いながら"歩行"で何ら違法性はない」ので、 ベルを鳴らそうが声掛けしたところで 「全く聞こえないので避けない」という人もいるので、 そのような状況もしっかりと想定した上で、 自転車ユーザーに対して 現状の「歩道走行時に歩行者優先を徹底させるための策」が遥かに重要と考える。
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下小林寮 取り壊した模様です 寮のタイプ 所在地 blanklink プラグインエラー URLかページ名を入力してください。 電話番号 tel エラー 電話番号が入力されていません アクセス 配属先 配属先までのアクセス 周辺環境 収容定員 階数 棟数 入寮条件 車両持込 寮設備 寮費 光熱費 備考 食堂 ※表を完成させたいので詳細をご存知の方はコメントの記入をお願いします コメント 今も稼働中です。ですが11月末に閉鎖の予定→他の寮へ振り替え予定を実施予定 (2014-09-29 20 05 01) そうだったのですね。ありがとうございます。削除しておきます。 by管理人 (2014-05-12 12 44 35) 2014年3月に取り壊しになります。建て替えは無し、完全に無くなります。 (2013-12-09 15 16 27) 東長岡寮 寮のタイプ 所在地 群馬県太田市東長岡町1112-1 電話番号 tel エラー 電話番号が入力されていません アクセス 最寄駅から徒歩20分 配属先 配属先までのアクセス 周辺環境 収容定員 個室 463人 相室は無し 階数 棟数 入寮条件 車両持込 NG 寮設備 寮費 光熱費 無料 備考 非常に古い、汚い、掃除のおばちゃんがうるさい。壁が分厚いので隣の音は一切聞こえない、ただドアが木製で廊下で歩く音話す声は丸聞こえ 食堂 ※表を完成させたいので詳細をご存知の方はコメントの記入をお願いします コメント タイルカーペット敷いてる人もいるよ! (2016-03-25 12 48 10) 工場の床より汚い 廃病院のよう (2016-03-24 03 15 06) 相部屋ありますよ。2DKの部屋を仕切って2人で住んでます。(元社宅の模様) (2015-12-15 18 50 16) 壁が分厚いので隣の音は一切聞こえない、ただドアが木製で廊下で歩く音話す声は丸聞こえ、トイレ・洗面台前の部屋になったら俺なら間違いなく寝れない (2014-05-11 21 17 01) 相部屋は今はないよ (2014-05-11 21 15 17) コメントありがとうございます!情報を追加しました! by管理人 (2013-12-09 15 05 41) 収容定員 個室 463人 相室 208人 車両持込 NG 駅から徒歩20分 (2013-12-08 13 01 54) 情報ありがとうございます!とても助かります。すぐに反映しました! by管理人 (2013-12-05 20 43 44) 光熱費無料 (2013-12-04 11 57 54) 所在地:群馬県太田市東長岡町1112-1 (2013-12-04 11 57 22) 非常に古い、汚い、掃除のおばちゃんがうるさい。夜勤の方は寝れません。 (2013-11-04 02 41 09) 大泉寮 寮のタイプ 所在地 blanklink プラグインエラー URLかページ名を入力してください。 電話番号 tel エラー 電話番号が入力されていません アクセス 配属先 配属先までのアクセス 周辺環境 収容定員 階数 棟数 入寮条件 車両持込 寮設備 寮費 光熱費 備考 食堂 ※表を完成させたいので詳細をご存知の方はコメントの記入をお願いします コメント 邑楽寮 寮のタイプ 所在地 blanklink プラグインエラー URLかページ名を入力してください。 電話番号 tel エラー 電話番号が入力されていません アクセス 配属先 配属先までのアクセス 周辺環境 収容定員 階数 棟数 入寮条件 車両持込 寮設備 寮費 光熱費 備考 食堂 ※表を完成させたいので詳細をご存知の方はコメントの記入をお願いします コメント 中里寮 寮のタイプ 所在地 blanklink プラグインエラー URLかページ名を入力してください。 電話番号 tel エラー 電話番号が入力されていません アクセス 配属先 配属先までのアクセス 周辺環境 収容定員 階数 棟数 入寮条件 車両持込 寮設備 寮費 光熱費 備考 食堂 ※表を完成させたいので詳細をご存知の方はコメントの記入をお願いします コメント 大利根寮 寮のタイプ 1R 所在地 blanklink プラグインエラー URLかページ名を入力してください。 電話番号 tel エラー 電話番号が入力されていません アクセス 配属先 配属先までのアクセス 送迎バス 周辺環境 徒歩8分位の所にコンビニ2件 収容定員 階数 棟数 入寮条件 車両持込 可(駐車場代月3000円別途負担) 寮設備 寮費 光熱費 備考 食堂 ※表を完成させたいので詳細をご存知の方はコメントの記入をお願いします コメント 寮のタイプ:1R。配属先までのアクセス:送迎バス。周辺環境:徒歩8分位の所にコンビニ2件。車持込:可(駐車場代月3000円別途負担) (2015-01-02 09 48 42) 日興寮 寮のタイプ 所在地 blanklink プラグインエラー URLかページ名を入力してください。 電話番号 tel エラー 電話番号が入力されていません アクセス 配属先 配属先までのアクセス 周辺環境 収容定員 階数 棟数 入寮条件 車両持込 寮設備 寮費 光熱費 備考 食堂 ※表を完成させたいので詳細をご存知の方はコメントの記入をお願いします コメント ☆スバルの募集要項へ ☆スバルのQ Aへ ☆スバルのリンク集へ コメント すべてのコメントを見る
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自転車の女子「十波 由真」 読み:じてんしゃのじょし「となみ ゆま」 カテゴリー:Chara/女性 作品:ToHeart2 属性:火 ATK:4(+2) DEF:2(+3) [永続]「長瀬 由真」と同じネームとして扱う。 問題外。対象外。予選落ちさようならぁ illust:AQUAPLUS AP-047 C 眼鏡っ娘「長瀬 由真」をフレンドとして使う場合は必須となる。 一応バニラとしてのステータスは持っているため、パートナーとして使えなくもない。
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スバル インプレッサ セダン WRX STi '95 Image Credit 画像を引用。 メーカー スバル 英名 Subaru Impreza Sedan WRX STi '95 年式 1995 エンジン EJ20 タイプ ロードカー PP(初期値) 439 総排気量 1,994cc 最高出力 275PS/6,400rpm 最大トルク 32.5kgfm/4,000rpm パワーウエイトレシオ 4.52kg/PS 駆動形式 4WD 吸気形式 TB 全長 4,340mm 全幅 1,690mm 全高 1,405mm 車両重量 1,240kg 重量バランス 54対46 トランスミッション 5速 ダート走行 可能 登場 グランツーリスモグランツーリスモ2グランツーリスモ4グランツーリスモ5グランツーリスモ6 備考 ランエボに対抗馬として開発された、初代のインプレッサ。金色のホイールはここから。見た目も中身も武闘派のイメージが根付く 概要 初代GC型スバル・インプレッサ WRX STiは、1994年に登場したモデルで、その高性能版がこのWRX STiである。 詳しい解説は 1994年モデル を参照してほしいが、後にインプレッサWRXの特徴的なシンボルとなる、金色のホイールが装備されたのはこのモデルから。 1995年、ベース車に遅れてWRX STiもマイナーチェンジし、パワーが275馬力になった他、ホイールサイズ16インチにアップした。 解説 解説を書いてください! 登場シリーズ グランツーリスモ グランツーリスモ2 グランツーリスモ4 グランツーリスモ5 グランツーリスモ6 コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る